○大口町私立幼稚園助成条例施行規則

昭和53年12月26日

教委規則第8号

(助成の対象及び助成額)

第1条 大口町私立幼稚園助成条例(昭和53年大口町条例第3号)第2条の規定により、助成の対象及び助成額は次の各号に掲げるものとする。

(1) 園舎の新築及び増築に係る助成額は、学校法人認可基準に基づく面積に文部省国庫補助金交付基準で定める平方メートル当りの建設単価(以下「基準単価」という。)を乗じて算定した額から国庫補助金を減じて得た額の10分の1以内とする。ただし、平方メートル当りの建設単価が基準単価に満たないときは、実際の平方メートル当りの建設単価を基準単価とみなす。

(2) 園具及び教具については、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第10条に規定するもののうち幼稚園園具等設備整備費補助金配分要領に示す補助対象品目とし、助成率は設備費の3分の1以内とする。

(3) 経常経費のうち教職員給与並びに研修事業に対して、必要があれば助成することができる。ただし、その額は前年度の町立保育所町費支弁児童措置費1人当りの額に町内在住幼児数を乗じて算定した額の3分の1以内とする。

(申請書の添付書類)

第2条 助成の申請を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 助成を必要とする理由書

(2) 助成の対象となる事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 園児数及び職員数

(5) その他町長が必要と認めた書類

(実績報告書)

第3条 実績報告書は、当該助成に係る事業についての収支計算書及び助成事業に関係する書類を添えて、事業完了後1ケ月以内又は、当該年度末までに町長に提出しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

大口町私立幼稚園助成条例施行規則

昭和53年12月26日 教育委員会規則第8号

(昭和53年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年12月26日 教育委員会規則第8号