○大口町立学校給食センター設置及び管理に関する条例
昭和46年12月24日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大口町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校給食の調理等の業務を一括処理し、効率的な運営を図るため、給食センターを大口町下小口七丁目192番地に置く。
(給食の対象)
第3条 給食センターは、小学校及び中学校の児童及び生徒を対象として給食を実施する。
(管理)
第4条 給食センターは、大口町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において管理する。
(職員)
第5条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。
3 運営委員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(経費)
第7条 給食センターの運営に要する経費のうち給食費は、当該給食を受ける児童及び生徒の保護者の負担とする。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。
附則(平成9年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。