○大口町立学校給食センター運営委員会規則

平成9年10月1日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町立学校給食センター設置及び管理に関する条例(昭和46年大口町条例第28号)第6条の規定に基づき、大口町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 給食センターの運営に関する重要な事項及びこれに伴う調査研究

(2) その他目的達成に必要な事項

(委員の構成)

第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、教育委員会が委嘱する。ただし、委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(1) 町議会議員代表 2名

(2) 小、中学校長 各校1名

(3) 小、中学校PTA代表 各校1名

(4) 識見を有する者 1名

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の欠格事項)

第4条 前条に掲げる者であっても給食用物資に類するものの製造又は販売を業とするものは、委員となることができない。

(委員長等)

第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 委員の3分の1以上から請求のあったときは、会議を開かなければならない。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 運営委員会は、説明等のため、委員長が必要と認める者を会議に出席させることができる。

(書面審議)

第8条 第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、委員長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 第6条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、教育委員会学校給食センターにおいて処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が運営委員会に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年5月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日教委規則第5号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(令和2年12月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

大口町立学校給食センター運営委員会規則

平成9年10月1日 教育委員会規則第6号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年10月1日 教育委員会規則第6号
平成12年3月21日 教育委員会規則第8号
平成18年5月24日 教育委員会規則第2号
平成21年7月1日 教育委員会規則第5号
令和2年12月25日 教育委員会規則第4号