○大口町学校給食献立委員会規程

平成9年10月1日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大口町立学校給食センターの管理運営に関する規則(平成9年教委規則第5号)第8条の規定に基づき、学校給食における食事内容の充実と向上を図るため、大口町学校給食献立委員会(以下「献立委員会」という。)を置き、その運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 献立委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 献立作成に関すること。

(2) 給食用物資の規格に関すること。

(3) 購入物資の選定に関すること。

(4) その他献立に関すること。

(委員の構成)

第3条 献立委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、教育委員会が委嘱する。ただし、委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(1) 学校長 1名(小、中学校長の互選による。ただし、前条第3号の審議をする場合に限る。)

(2) 学校給食指導担当者 各校1名

(3) 所長

(4) 学校栄養職員

(5) 栄養教諭

(6) 調理員 1名

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の欠格事項)

第4条 前条に掲げる者であっても給食用物資に類するものの製造又は販売を業とするものは、委員となることができない。

(物資選定会)

第5条 献立委員会は、第2条第3号の審議をするため、物資選定会を置く。

2 物資選定会に委員長を置き、学校長をもって充てる。

3 委員長は、物資選定会の会務を総理する。

(会議の招集)

第6条 会議は、必要に応じて所長が招集し、進行する。

(書面審議)

第7条 前条の規定にかかわらず、所長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

(物資の選定方法)

第8条 物資選定会は、物資及び購入先の選定をする場合には、あらかじめ指定された物資の規格に応じ、物資納入の指定を受けた業者から提出された物資の見本及び価格に基づいて、品質の良否、大小、価格の高低等によって行う。この場合において、品質及び価格が同等の場合は、業者の信用度、実績等により選定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、物資選定会が物資の見本を提出する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(関係者の出席)

第9条 献立委員会は、説明等のため、所長が必要と認める者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第10条 献立委員会の庶務は、教育委員会学校給食センターにおいて処理する。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に大口町立学校給食センター献立委員会規則(昭和47年教委規則第3号)第5条の規定により委員に委嘱された者は、この規程第3条の規定による委嘱をされた者とみなす。

(平成10年1月30日教委規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年12月25日教委規程第2号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日教委訓令第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年7月1日教委訓令第7号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(令和2年12月25日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

大口町学校給食献立委員会規程

平成9年10月1日 教育委員会規程第1号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年10月1日 教育委員会規程第1号
平成10年1月30日 教育委員会規程第1号
平成10年12月25日 教育委員会規程第2号
平成12年3月21日 教育委員会訓令第2号
平成20年9月3日 教育委員会訓令第1号
平成21年7月1日 教育委員会訓令第7号
令和2年12月25日 教育委員会訓令第1号