○大口町社会教育委員設置条例

平成12年3月27日

条例第11号

大口町社会教育委員設置条例(昭和25年大口村条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 教育委員会は、学校教育及び社会教育の関係者並びに家庭教育の向上に資する活動を行う者及び学識経験のある者の中から、委員を委嘱する。

2 委員の定数は10名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、法第17条に規定する職務を行う。

(費用弁償)

第3条 委員がその職務を行うために要する費用の弁償は、大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

大口町社会教育委員設置条例

平成12年3月27日 条例第11号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月27日 条例第11号
平成13年12月21日 条例第30号