○大口町社会教育指導員設置等に関する規則
平成12年3月21日
教委規則第4号
大口町社会教育指導員設置等に関する規則(昭和53年教委規則第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の学習意欲を啓発し、組織的な社会教育活動を推進することを目的とし、大口町教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育主事とともに社会教育活動に必要な指導助言及び学習相談並びに社会教育団体の育成に関する指導助言を行う。
(任命)
第3条 指導員は、次に該当する者のうちから委員会が任命する。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の5に規定する社会教育主事の講習を受講する資格を有する者
(2) 社会教育に関する識見を有する者
(服務)
第4条 指導員は、職務の重要性を自覚し、上司の指揮命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(免職)
第5条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出た場合
(2) 指導員としてふさわしくない行為があった場合
(3) 指導員が、年齢65歳以上になった場合
(4) その他委員会において設置の必要がなくなった場合
(任期)
第6条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。