○大口町民会館の管理運営に関する規則
平成6年3月30日
教委規則第3号
町民会館の管理運営に関する規則(平成2年教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町民会館の設置及び管理に関する条例(平成6年大口町条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、大口町民会館の施設及び付属設備の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が、特に必要があると認めるときはこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除く。
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由がある場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
3 教育委員会は、前項の規定による臨時休館日を決定したときは、その旨を臨時休館日の5日前までに、天災地変その他緊急事態に臨時に休館を決定したときは、その決定後速やかに、会館の適当な場所に掲示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 会館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 準備、片付け等に要する一切の時間を含み利用時間を厳守すること。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで設備、備品の移動をしないこと。
(5) 利用者は、秩序及び安全を保持するために必要な責任者を置くこと。
(6) 許可を受けないで寄附金等の募集、物品等の販売をしないこと。
(7) 利用終了時には関係係員に報告し、点検を受けること。
(8) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(9) 収容人員を超えて入場させないこと。
(10) その他、教育委員会の指示に従うこと。
2 申請書は、利用しようとする日が属する月の3月前の1日から受付するものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときはこの限りでない。
2 利用者は、利用の際許可書を携帯し、請求があったときはこれを提示しなければならない。
(利用の変更等)
第7条 利用者が、利用の変更、又は取消しをしようとするときは速やかに大口町民会館利用変更取消届(様式第3)に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の届による内容の変更は、1申請1回に限る。
(1) 災害その他の事故により、町民会館が利用できなくなったとき。 全額
(2) 大口町又は教育委員会の都合により、利用の許可を取り消したとき。 全額
(3) 次の表の区分により、利用者が利用許可の変更又は取消しを申し出て、教育委員会が認めたとき。
区分 | 申出区分 | 還付額 |
施設使用料 | 利用日の前日から起算して14日前の日以前に申し出た場合 | 既納使用料の全額 |
利用日の前日から起算して7日前の日以前に申し出た場合 | 既納使用料の1/2 | |
設備使用料 | 利用日の前日までに申し出た場合 | 既納使用料の全額 |
(1) 町が使用するときは、使用料の全額を減免する。
(2) 町内の幼稚園及び保育園並びに小、中学校が使用するときは、使用料の全額を減免する。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたときは、教育委員会が認めた額を減免する。
(減免の取消し)
第11条 教育委員会は、前条に規定する使用料減免の許可を与えた後においても不適当と認めた場合は、その許可を取り消すことができる。
(利用権の譲渡の禁止)
第12条 利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡してはならない。
(事故発生時の事故報告義務)
第13条 利用者は、施設の利用中における事故が発生した場合には、応急処理をするとともに、教育委員会に報告しなければならない。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月7日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町民会館の管理運営に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第7号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町民会館の管理運営に関する規則の規定は、平成19年4月1日以降に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月1日教委規則第2号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。