○大口町立図書館の管理運営に関する規則

平成6年3月30日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成6年大口町条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大口町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(図書館協議会の会長及び副会長)

第2条 条例第5条の規定に基づく図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付すべき事項とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書面審議)

第3条の2 前条第1項の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(費用弁償)

第4条 委員が、その職務を行うために必要な費用の弁償については、大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)による。

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 館長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 図書館の休館は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は除き、休日が月曜日に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 館内整理日 毎月第2木曜日。ただし、休日に当たるときは翌日の金曜日とする。

(4) 特別整理期間

2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し又は臨時に休館することができる。

3 館長は、前項の規定による休館日を変更し又は臨時休館日を決定したときは、その5日前までに適宜な方法により公示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による休館のほか、教育委員会が天変地変その他緊急事態に臨時に休館を決定したときは、その決定後速やかに公示しなければならない。

(閲覧)

第7条 図書館は、閲覧を希望する者のすべてが利用できる。

(入館の制限)

第8条 館長は、次のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(盲導犬、聴導犬及び介助犬を除く。)の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(3) その他管理上支障があると認めた者

(資料の複写)

第9条 図書館資料(以下「資料」という。)の複写を求める者は、図書館資料複写申請書(様式第1)により館長に申請しなければならない。

2 複写について著作権法(昭和45年法律第48号)の規定による責任は、当該複写の申請者が負う。

第10条 次の資料は、前条第1項の規定による複写をすることができない。ただし、第2号に規定する資料については、著作権のある資料を使用上正当と認められる範囲内において複写することができる。

(1) 寄託された資料で、この寄託の条件として複写の禁止を定めたもの

(2) 著作権のある資料で、複写することにつき当該著作権の承認を得ないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が複写することを不適当と認める資料

第11条 第9条の規定により資料の複写を申請し、その承認を受けた者は、図書館資料コピー料(以下「コピー料」という。)を納めなければならない。

2 コピー料の額は、1枚10円とする。ただし、館長が公益上必要と認めるときは、コピー料を減免することができる。

(館外利用)

第12条 資料を館外で利用しようとする者は、図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)(様式第2)を所持するものでなければならない。

2 前項の利用者カードの交付を受けようとする者は、図書館利用者カード申請書(様式第3)により館長に申請しなければならない。

3 第1項の利用者カードの交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 本町に所在する学校に通学する者

(3) 本町に所在する事業所に勤務する者

(4) 名古屋経済大学及び愛知県立丹羽高等学校に勤務又は在学する者

(5) 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市及び扶桑町に居住している者

第13条 同時に貸出しできる資料の数量は、1人10点以内とし、その期間は、2週間以内とする。

2 館長は、必要があると認めるときは、前項の貸出し数量及び貸出し期間を変更することができる。

第14条 次の資料は、館外貸出しをすることができない。

(1) 貴重な資料

(2) 館内において利用度の高い資料

(3) その他館長が館外利用を不適当と認めた資料

第15条 利用者カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)が利用者カードを紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。この場合に、館長は再交付することができる。

2 前項の届出以前に館外貸出券が登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合は、その責は登録者本人に帰する。

第16条 貸出文庫(以下「文庫」という。)は、館長が適当と認めた町内の団体に限り、その申請に応じて貸し出しするものとする。

2 文庫を利用しようとする団体は、代表者を定め、団体用図書館利用者カード申請書(様式第4)により館長に申請し、利用者カードの交付を受けなければならない。

3 文庫の数量及び期間は、館長が定めるものとする。

4 団体の代表者は、団体利用を受けた資料に関して責を負うものとする。

第17条 館長は、貸出しを受けた資料を定められた期日までに返納しない者に対し、相当期間貸出しを停止することができる。

(図書の予約)

第18条 貸出し中又は未所蔵のため利用者の求めに応じ即時に提供できない図書については、当該利用者の申請により予約することができる。ただし、館長が不適当と認めるものについては、この限りではない。

2 前項に規定する予約の申請は、図書予約申請書(様式第5)に必要事項を記入して提出することにより行うものとする。

3 館長は、予約の申請があった図書(以下「予約図書」という。)が貸出図書の返却、又は相互貸借若しくは新規受入れによりこれが提供できるようになったときは、その旨を予約申請者に通知する。

4 館長は、予約図書を提供できないときは、速やかにその旨を予約申請者に通知する。

5 館長が予約図書を保管する期間は、第3項の通知の日から1週間以内とし、当該保管期間内に予約図書の貸出しを受けなかったときは、予約申請を取り消したものとする。

第19条 本館が未所蔵のため利用者の求めに応じ即時提供できない図書については、前条第1項の規定にかかわらず第12条第3項第5号に該当する利用者は、予約することができない。

(視聴覚資料等の予約)

第20条 貸出し中のため利用者の求めに応じ即時に提供できない視聴覚資料及び雑誌(以下「視聴覚資料等」という。)については、当該利用者の申出により予約することができる。ただし、館長が不適当と認めるものについては、この限りではない。

2 館長は、前項に規定する予約の申出があったときは、当該申出者の氏名、連絡先等、必要事項を聞き取るものとする。

3 館長は、予約の申出があった視聴覚資料等(以下「予約視聴覚資料等」という。)が、貸出視聴覚資料等の返却によりこれが提供できるようになったときは、その旨を予約申出者に連絡する。

4 館長は、予約視聴覚資料等を提供できないときは、速やかにその旨を予約申出者に連絡する。

5 館長が予約視聴覚資料等を保管する期間は、第3項の連絡の日から1週間以内とし、当該保管期間内に予約視聴覚資料等の貸出しを受けなかったときは、予約申出を取り消したものとする。

(資料の寄贈)

第21条 館長は、資料の寄贈申出があったときは、次の各号のいずれにも該当すると認められるものについて、これを受納することができる。

(1) 資料として保存し、貸し出すことができる状態にあること。

(2) 図書館の蔵書と重複していないこと。

(3) 文献的価値を失っていないこと。

(4) 図書館の収書方針に沿っていること。

2 前項の規定により受納した資料は、目録を作成し記録しておかなければならない。

(寄贈資料の取扱い)

第22条 前条第1項の規定により受納した資料は、登録し、図書館所蔵の資料と同様の取扱いとする。

(弁償)

第23条 資料の閲覧又は借覧中において、これを紛失、き損又は汚損したときは、弁償届(様式第6)を提出し、同一の資料を弁償しなければならない。ただし、絶版等により同一の資料が入手できない場合は、相当代価により弁償することができる。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会の承認を受けて館長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年8月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町立図書館の管理運営に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年5月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の改正前の大口町立図書館の管理運営に関する規則の規定による図書館利用者カード及び図書館利用者カード申請書は、この規則の改正後の大口町立図書館の管理運営に関する規則の規定による図書館利用者カード及び図書館利用者カード申請書とみなす。

(平成16年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月7日から適用する。

(平成19年11月27日教委規則第12号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年2月21日教委規則第1号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の大口町立図書館の管理運営に関する規則の規定による図書館利用者カード、図書予約申請書及び弁償届は、この規則による改正後の大口町立図書館の管理運営に関する規則の規定による図書館利用者カード、図書予約申請書及び弁償届とみなす。

(平成22年5月31日規則第17号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年9月1日教委規則第4号)

1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の大口町立図書館の管理運営に関する規則の規定による図書館利用者カードで、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年12月12日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大口町立図書館の管理運営に関する規則

平成6年3月30日 教育委員会規則第5号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月30日 教育委員会規則第5号
平成7年3月27日 教育委員会規則第5号
平成8年8月26日 教育委員会規則第3号
平成9年5月29日 教育委員会規則第1号
平成12年3月21日 教育委員会規則第5号
平成16年3月1日 教育委員会規則第1号
平成19年11月27日 教育委員会規則第12号
平成20年2月21日 教育委員会規則第1号
平成22年5月31日 規則第17号
平成22年9月1日 教育委員会規則第4号
平成24年12月12日 教育委員会規則第10号
令和2年12月25日 教育委員会規則第5号