○大口町歴史民俗資料館の管理及び運営に関する規則

平成10年10月28日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町健康文化センターの設置、管理及び運営に関する条例(平成10年大口町条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大口町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 資料館は、次の事業を行う。

(1) 郷土の考古、歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存、展示及び貸与に関すること。

(2) 資料に関する調査研究に関すること。

(3) 資料に関する案内書、解説書、調査研究の報告書等の作成に関すること。

(4) 資料に関する講演会、講習会、研究会等の開催に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、大口町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、必要と認める事業に関すること。

(職員)

第3条 資料館に館長、学芸員その他の職員(以下「館長等」という。)を置く。

(開館時間及び休館日の変更)

第4条 教育委員会は、必要があると認めるときは、条例第8条に規定する資料館の開館時間及び休館日を変更することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時休館日を決定したときは、臨時休館日の5日前までに、天災地変その他緊急事態に臨時に休館を決定したときは、その決定後速やかに、その旨を健康文化センター内の適切な場所に掲示しなければならない。

(遵守事項)

第5条 資料館を利用する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、附属設備、資料等をき損、汚損又は滅失しないこと。

(2) 未就学児は、保護者が付き添うこと。

(3) 飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理及び運営上必要な館長等の指示に従うこと。

(入館制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 営利を目的とした行為をしようとするもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるもの

(3) 入館者に迷惑をかけ、又は資料及び資料館の施設、付属設備等を損傷するおそれがあると認められるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が、管理及び運営上不適当と認めるもの

(資料の利用)

第7条 学術調査、研究等のため閲覧、撮影、模写等で資料を利用しようとする者は、大口町歴史民俗資料館資料利用申請書兼許可書(様式第1)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(資料の収集)

第8条 資料の収集方法は、採取、購入、寄贈、寄託及び借用とする。

(資料の寄贈及び寄託)

第9条 資料館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、大口町歴史民俗資料館資料寄贈(寄託)申込書兼受理書(様式第2)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 寄託をした資料の返還を受けようとする者は、大口町歴史民俗資料館寄託資料返還申込書兼承諾書(様式第3)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受け、当該資料の返還を受けた者は、大口町歴史民俗資料館寄託資料受領書(様式第4)を教育委員会に提出しなければならない。

4 寄贈した資料は、原則として返還を申し出ることはできない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

5 前項の承認を受け、当該資料の返還を受けた者は、第3項に規定する大口町歴史民俗資料館寄託資料受領書(様式第4)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、様式第4中の「寄託」を「寄贈」に読み替えるものとする。

(資料の借用)

第10条 教育委員会は、資料館が資料を借用しようとするときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得たうえ、借用書(様式第5)を交付するものとする。

2 借用した資料を返還する場合は、所有者又は管理者が当該資料の返還を受けた旨を明記し、署名及び押印をした当該借用書を返してもらうものとする。

(資料の貸与)

第11条 学術調査、研究、展示等のため資料の貸与を受けようとする者は、大口町歴史民俗資料館資料貸与申込書兼許可書(様式第6)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(寄託及び借用資料の取扱い)

第12条 寄託及び借用に係る資料は、所蔵資料と同様の取扱いをするものとする。

2 教育委員会は、寄託及び借用資料に修理等形態に変更を加える場合には、事前に所有者又は管理者に承諾を得るものとする。

(免責)

第13条 教育委員会は、寄託及び借用資料が天災その他の避けがたい理由により生じた損失に対してその責を負わないものとする。ただし、教育委員会が適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、貸与した資料が天災その他の避けかたい理由により生じた損失に対してその責を問わないものとする。ただし、教育委員会が適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成10年11月9日から施行する。

(平成20年3月18日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大口町歴史民俗資料館の管理及び運営に関する規則

平成10年10月28日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)