○大口町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和60年9月18日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(助成の申請)

第3条 法人は、前条に規定する助成を受けようとするときは、規則で定める手続に従い、町長に申請しなければならない。

(届出の義務)

第4条 法人は、助成を受けた事業の計画に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長に届け出て承認を受けなければならない。

(監督)

第5条 町長は、法人に対し助成をしたときは、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該法人に対して、次の各号に掲げる措置をとることができる。

(1) 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。

(2) 助成の目的に照らして、法人の予算が不適当と認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。

(3) 法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。

2 町長は、前項第3号の規定により解職を勧告するときは、当該法人に弁明の機会を与えるものとする。

(助成の取消し等)

第6条 町長は、助成の決定を受けた法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は助成の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により助成の決定を受けたとき。

(2) 第4条の規定に違反して届出を怠ったとき。

(3) 前条第1項の規定による措置に従わなかったとき。

(4) 助成に係る補助金等を他の目的に使用したとき。

(5) 助成の決定に付した条件に違反したとき。

(6) 助成事業の施行方法が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消し、又は返還を命じるときは、当該法人に弁明の機会を与えるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町社会福祉法人の助成に関する条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。

大口町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和60年9月18日 条例第32号

(平成12年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年9月18日 条例第32号
平成12年12月27日 条例第57号