○大口町児童厚生施設等の設置及び管理に関する条例

平成11年3月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大口町児童厚生施設等(以下「児童厚生施設等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊びを提供するとともに、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として、児童厚生施設等を設置する。

(施設名及び位置)

第3条 児童厚生施設等の種類、施設名及び位置は、別表のとおりとする。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 満18歳に満たない者で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条の規定により指定するものをいう。

(2) 児童厚生施設 児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする施設で、児童福祉法第7条、第40条及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛知県条例第68号。以下「県条例」という。)第7条において準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「省令」という。)第37条の規定により指定するものをいう。

(3) 児童館 児童福祉法に基づく施設で、児童館設置運営要綱(平成2年厚生省発児第123号)に定めるものに関するものをいう。

(4) 児童遊園 地域の児童を育成助長する拠点施設で、県条例第7条において準用する省令に定める設備等を有するものをいう。

(5) 遊園地 地域の児童を育成助長する拠点施設で、県条例第7条において準用する省令に定める設備等を有しないものをいう。

(職員)

第5条 児童厚生施設等には、県条例第7条において準用する省令第38条に規定する職員を置く。

(管理の委託)

第6条 町長は、児童厚生施設等の管理については、これを公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定により管理の委託を受けた公共的団体は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従って誠実に管理しなければならない。

(禁止行為)

第7条 児童厚生施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は、児童の健全な遊びを阻害し、又は児童に悪影響を及ぼす行為をしてはならない。

(損害賠償)

第8条 使用者が、故意又は過失によって児童厚生施設等又はその附属設備をき損、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、児童厚生施設等の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 大口町児童遊園等の設置及び管理に関する条例(昭和59年大口町条例第4号)は、廃止する。

(平成11年12月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第14号)

この条例は、平成16年7月20日から施行する。

(平成21年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町児童厚生施設等の設置及び管理に関する条例の規定は、平成21年3月27日から適用する。

(平成24年3月26日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

施設名

位置

児童館

大口南児童センター

大口町御供所三丁目258番地

大口北児童センター

大口町下小口三丁目139番地

大口西児童センター

大口町余野六丁目439番地

児童遊園

秋田児童遊園

大口町伝右一丁目154番地1

豊田堀尾跡児童遊園

大口町堀尾跡一丁目60番地

豊田小折新田児童遊園

大口町豊田二丁目131番地

大御堂児童遊園

大口町大御堂一丁目125番地

外坪児童遊園

大口町外坪三丁目2番地

河北児童遊園

大口町河北二丁目328番地

仲沖児童遊園

大口町仲沖一丁目41番地

萩島児童遊園

大口町萩島一丁目132番地

下小口児童遊園

大口町下小口一丁目134番地

遊園地

秋田東児童遊園

大口町秋田三丁目155番地6

秋田南児童遊園

大口町秋田三丁目233番地1

替地もりもり広場

大口町替地二丁目187番地

北の山児童遊園

大口町上小口一丁目54番地4

上小口西児童遊園

大口町上小口一丁目668番地

さつきケ丘児童広場

大口町さつきケ丘二丁目226番地

大口町児童厚生施設等の設置及び管理に関する条例

平成11年3月26日 条例第8号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月26日 条例第8号
平成11年12月28日 条例第30号
平成13年3月27日 条例第12号
平成16年6月24日 条例第14号
平成21年6月22日 条例第15号
平成24年3月26日 条例第5号
平成25年3月27日 条例第23号
平成28年3月29日 条例第15号
令和元年9月30日 条例第45号
令和4年3月29日 条例第8号