○大口町児童遊園等の管理運営に関する規則

平成11年3月26日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大口町児童厚生施設等の設置及び運営に関する条例(平成11年大口町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、児童遊園及び遊園地(以下「児童遊園等」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 町長は、児童遊園等を常に児童が安全に使用できるような状態に維持しなければならない。

2 町長は、児童遊園等の管理を条例第6条の規定に基づき公共的団体に委託することができる。

(行為の制限)

第3条 児童遊園等においては、次の行為を禁止する。

(1) 自転車等を乗り入れすること。

(2) 危険物を搬入すること。

(3) 樹木、施設を損傷すること。

(4) はり紙、はり札又は広告を表示すること。

(5) 汚物等を捨てること。

(6) 危険のおそれのある行為をすること。

(その他必要事項)

第4条 この規則に定めるもののほか、児童遊園等の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 大口町児童遊園等管理規則(昭和59年大口町規則第11号)は、廃止する。

(令和4年3月29日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大口町児童遊園等の管理運営に関する規則

平成11年3月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月26日 規則第2号
令和4年3月29日 規則第8号