○大口町児童館の管理運営に関する規則

平成11年3月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大口町児童厚生施設の設置及び管理に関する条例(平成11年大口町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大口町児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長 1名

(2) 児童厚生員(母子指導員の資格を有する者) 1施設につき 2名

(3) 体力増進指導員(指導に関し知識技能を有する者) 1施設につき 1名

(職員の職務)

第3条 前条に定める職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、児童館の業務を掌理し、職員を指揮監督する。

(2) 児童厚生員は、児童館の事業を計画し、従事する。

(3) 体力増進指導員は、体力増進を図るための指導をする。

(事業)

第4条 児童館は、児童の健全な育成を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健全な遊びを通した児童の集団的指導並びに個別的指導

(2) 学習の場の提供

(3) 子ども会、母親クラブ等の育成助長、その他児童の健全な育成に必要な事業

(開館時間)

第5条 児童館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、大口町立学校管理規則(昭和34年教委規則第1号)第6条第2項に規定する休業日における児童館の開館時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、次条に規定する休館日を除く。

3 前2項の規定にかかわらず、大口北児童センターの創作活動室については閉館時間を午後9時とする。

(休館日)

第6条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日及び休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 町長は必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用者)

第7条 児童館を使用することができる者は、児童とする。ただし、町長は、事業に支障のない限りにおいて、児童の健全な育成に関連する団体に使用させることができる。

(使用の許可)

第8条 児童館を使用しようとする団体は、町長に許可を受けなければならない。

2 町長は、児童館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第9条 児童館を使用しようとする団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び付属設備をき損又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めるとき。

(使用許可申請)

第10条 この規則第8条の規定により、児童館を使用しようとする団体は、児童館使用許可申請書(様式第1)を、使用しようとする30日前から5日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要あると認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第11条 町長は、前条の申請による許可をするときは児童館使用許可書(様式第2)を交付するものとする。

2 前項により許可を受けた者は、児童館使用の際、児童館使用許可書を職員に提示しなければならない。

(使用許可の変更及び取消)

第12条 使用の許可を受けた者が当該許可に係る内容を変更し、又は取り消しをしようとするときは、速やかに児童館使用変更・取消届(様式第3)に児童館使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の児童館使用変更・取消届を受理し、適当と認めたときは児童館使用変更・取消許可書(様式第4)を交付しなければならない。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、児童館の使用に際しては、条例及びこの規則の規定並びに許可された条件及び職員の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消等)

第14条 町長は、使用者が前条の規定に違反したとき、又は次に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 詐欺、その他不正な行為により、使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(2) その他町長が使用させることが不適当と認めるとき。

(使用料)

第15条 児童館の使用料は、無料とする。

(使用権の譲渡の禁止)

第16条 使用者は、その権利を他人に譲渡してはならない。

(遵守事項)

第17条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで寄附金等の募集、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(4) 使用の終了時には、関係職員に報告し、点検を受けること。

(5) その他管理上必要な指示に従うこと。

(現状回復の義務)

第18条 使用者は、使用が終ったときは、ただちに現状に回復しなければならない。

(事故発生時の報告義務)

第19条 使用者は、施設の使用中における事故が発生した場合には応急処理をするとともに、速やかに町長に報告しなければならない。

(運営委員会)

第20条 町長は、児童館の円滑な運営を図るため、運営委員会を設置することができる。

(その他必要事項)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月20日から適用する。

(令和4年3月29日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

大口町児童館の管理運営に関する規則

平成11年3月26日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)