○大口町児童扶養手当支給条例

昭和50年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、児童扶養手当を支給することにより、児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者を含む。)次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父又は母が死亡した者

(2) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある者

(3) 父母が婚姻を解消した者

(4) 父又は母が引き続き1年以上行方不明である者

(5) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(6) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している者

(7) 母が婚姻によらないで壊胎した者

(8) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた者

(9) その他前各号に準ずる状態で町長が認めた者

2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

(支給要件)

第3条 児童扶養手当(以下「手当」という。)は、本町に住所を有している児童を対象として、その児童を養育する者(その児童と同居して、これを監護し、かつ、生計を維持する者。以下「養育者」という。)に対して支給する。ただし、その養育者の前年の所得(当該年の1月から10月までの手当については、前々年の所得)が、その養育者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者又は扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて規則に定める金額以上であるときは、支給しない。

2 前項ただし書に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(学校等への就学者の特例)

第4条 児童で学校教育法第1条で定める特別支援学校に就学しているために町外に住所を有する者については、前条の規定にかかわらず本町に住所を有している者とみなす。

(手当の額)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童1人につき月額3,000円とする。

(申請及び審査)

第6条 手当の支給を受けようとするときは、当該児童の養育者が町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその審査を行い、決定事項を当該申請者に通知するものとする。

(手当の支給期間及び支給期日)

第7条 手当は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、受給資格の消滅した日の属する月で終る。

2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条第1項の規定による認定の申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

3 手当は、1年を6期に区分し、1月、3月、5月、7月、9月及び11月に、それぞれの前月までの分を支払うものとする。

4 受給資格が消滅した場合若しくは手当の支給を停止した場合における手当は、支給月でない月であっても支給することができる。

(受給資格の消滅)

第8条 手当の支給を受けることのできる養育者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格を失う。

(1) 養育する児童が児童でなくなったとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 養育者でなくなったとき。

(4) 養育する児童が養子縁組等により両親がそろったとき。

2 受給者は、前項各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に届出なければならない。

(支給の停止又は制限)

第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、手当の全部又は一部の支給を停止することができる。

(1) 児童の養育を怠っていると認めたとき。

(2) この条例の規定又は町長の指示に従わなかったとき。

(手当の返還等)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、すでに支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 受給者は、手当を受給する権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(未支給の手当)

第12条 受給者が死亡した場合において、未支給の手当があるときは、新たに当該児童を養育することとなった者にその手当を支給する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前に遺児となった者で、昭和50年4月1日より昭和50年4月30日までに、手当の請求をした者については、第7条の規定にかかわらず昭和50年4月1日より支給する。

(昭和52年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第4号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日において、改正後の大口町遺児手当支給条例の規定により新たに手当の支給要件に該当する者、又は遺児数に変動のある者が平成元年4月30日までに手当の請求を行った場合、第7条の規定にかかわらず同年4月の手当から支給する。

(平成3年3月29日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町遺児手当支給条例の規定は、平成10年8月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第22号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第13号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の大口町遺児手当支給条例の規定により、遺児手当の支給を受けていた者は、改正後の大口町児童扶養手当支給条例の規定により、児童扶養手当の支給を受ける者とみなす。

(平成19年3月27日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町児童扶養手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年8月1日から適用する。

2 新条例の適用の日(以下「適用日」という。)において、新条例による第2条第1項第8号の規定に該当することとなった児童を適用日において現に監護し、又は養育している者が、平成24年8月31日までの間に大口町児童扶養手当支給条例第6条第1項の規定による申請をしたときは、その者に対する大口町児童扶養手当の支給は、同条例第7条第1項の規定にかかわらず、同月から行う。

(平成26年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第7条第2項の規定に基づいて支払われた平成31年7月分の手当は、改正後の大口町児童扶養手当支給条例(次項において「新条例」という。)の規定による同月分の手当とみなす。

3 平成31年8月分の手当については、新条例第7条第2項の規定にかかわらず、同年11月に支払うものとする。

(令和2年12月23日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大口町児童扶養手当支給条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた災害その他やむを得ない理由により新条例第6条の規定による認定の申請をすることができなかった場合について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由で令和2年4月10日から施行日の前日までの間に生じたものにより改正前の大口町児童扶養手当支給条例第6条の規定による認定の申請をすることができなかった場合については、新条例第7条第2項の規定を適用する。この場合においては、同項中「その理由がやんだ後15日以内」とあるのは、「その理由がやんだ後15日以内(その理由のやんだ日が大口町児童扶養手当支給条例の一部を改正する条例(令和2年大口町条例第45号)の施行の日前である場合には、同日後15日以内)」とする。

大口町児童扶養手当支給条例

昭和50年3月27日 条例第8号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第8号
昭和52年3月25日 条例第13号
昭和53年3月23日 条例第6号
昭和55年3月21日 条例第8号
昭和62年3月23日 条例第2号
平成元年3月23日 条例第4号
平成3年3月29日 条例第11号
平成10年9月30日 条例第21号
平成12年3月27日 条例第22号
平成13年3月27日 条例第13号
平成19年3月27日 条例第10号
平成24年9月28日 条例第18号
平成26年3月31日 条例第9号
平成28年6月27日 条例第22号
平成31年3月27日 条例第8号
令和2年12月23日 条例第45号