○大口町福祉手当支給条例施行規則
平成12年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町福祉手当支給条例(平成12年大口町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給停止の額及び期間)
第4条 条例第6条の規定に基づき規則で定める課税総所得金額の額は、360万4,000円とする。
2 受給者が死亡したときは、当該受給者の死亡当時その者と生計を同じくしていた世帯の代表者は、速やかに福祉手当受給資格消滅届を町長に提出しなければならない。
(住所、氏名、支払金融機関の変更の届出)
第8条 受給者が、住所、氏名を変更したとき及び金融機関を変更したいときは、速やかに福祉手当住所・氏名・金融機関変更届(様式第6)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、手当の支給について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年5月24日規則第13号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
附則(平成17年6月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月27日規則第20号)
この規則は、平成25年9月24日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。