○大口町青少年問題協議会条例

昭和54年9月17日

条例第20号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき大口町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が任命する。ただし、学識経験がある者で任命された委員の任期は、2年とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 会長は、町長をもって充て、会務を総理する。

2 協議会に、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第4条 協議会は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。

(幹事)

第5条 協議会に、幹事若干名を置くことができる。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び法第2条第1項第1号に掲げる事項に関し学識経験がある者のうちから町長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員、専門委員並びに幹事等の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大口村青少年問題協議会条例(昭和29年条例第3号)は、廃止する。

(平成12年12月27日条例第56号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年9月30日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大口町青少年問題協議会条例

昭和54年9月17日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年9月17日 条例第20号
平成12年12月27日 条例第56号
平成25年9月30日 条例第42号