○大口町国民健康保険条例施行規則
昭和55年4月11日
規則第4号
大口町国民健康保険条例施行規則(昭和52年大口町規則第3号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大口町国民健康保険条例(昭和34年大口村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(資格取得及び世帯変更等)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条、第3条、第8条、第9条、第10条及び第10条の2の規定による届出は、様式第1による。
(修学中の者に関する届出)
第3条 省令第5条の規定による届出は、様式第2による。
第4条 削除
(被保険者証の再交付申請)
第5条 省令第7条第1項の規定による申請は、様式第4による。
(食事療養標準負担額減額認定申請)
第6条 省令第26条の3の規定による申請は、様式第17による。
(看護及び移送承認申請)
第8条 省令第27条の11の規定による申請は、様式第6による。
(看護及び移送の承認等)
第9条 町長は、看護及び移送の承認又は不承認を決定したときは、速やかに、申請者に対し、様式第7によりその旨通知しなければならない。
(1) 療養に要した費用に関する領収書
(2) 国民健康保険診療報酬請求明細書を用いた診療の明細書。ただし、これによることができない場合には、これに準ずる明細書
(3) 看護、移送承認通知書
(4) 開放性結核に係る請求である場合には、その旨の証明書
(5) 看護師免許証の写し。ただし、看護補助者に看護させた場合には、医師の指示のもとに看護に従事させた旨の証明書
(6) 看護師が徹夜勤務をした場合には、その旨の証明書
(高額療養費の支給申請)
第11条 省令第27条の17の規定による申請は、様式第10による。
(出産育児一時金の支給申請)
第12条 世帯主が条例第6条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第11による申請書を提出しなければならない。
第13条 削除
(葬祭費の支給申請)
第14条 葬祭を行う者が、条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第13による申請書を提出しなければならない。
(食事療養標準負担額減額差額支給申請)
第15条 省令第26条の5の規定による申請は、様式第18による。
(1) 保険医療機関等が発行する入院期間を確認できる書類
(2) 食事療養標準負担額を証明する書類
(3) 食事療養標準負担額減額の認定に関する事実を証する書類
(療養費等の支給決定通知等)
第16条 町長は、療養費等の支給決定をしたときは、速やかに世帯主等に対し、様式第14による通知をしなければならない。
(療養費等の不支給決定通知)
第17条 町長は、療養費等の不支給の決定をしたときは、速やかに世帯主等に対し、様式第15による通知をしなければならない。
(第三者行為による被害届)
第18条 省令第32条の6による届出は、様式第16による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 世帯主が条例附則第5項の規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を受けようとするときは、様式第19による申請書を提出しなければならない。
附則(昭和61年3月26日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月22日規則第15号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の大口町国民健康保険条例施行規則第11条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月11日規則第26号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第25号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
様式第3 削除
様式第12 削除