○大口町自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則

平成9年3月24日

規則第5号

(保全地区等の指定基準)

第2条 条例第6条に定める保全地区等の指定基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 保全地区は、土地の面積が300平方メートル以上で、樹木が集団して生育し、かつ、健全であること。

(2) 保存樹木は、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上すぐれていること。

 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上あるもの。ただし、幹が2本以上に分岐した樹木の場合は、各幹周の総和の70パーセントをもって幹の周囲とする。

 高さが10メートル以上あるもの

 株立した樹木は、高さが3メートル以上あるもの

 つる性立樹木は、枝葉面積が30平方メートル以上あるもの

(標識の記載事項等)

第3条 条例第6条の規定により町長が指定した保全地区等については、次の各号に掲げる事項を記載した標識を設置しなければならない。

(1) 保全地区又は保存樹の文字

(2) 保全地区名又は保存樹木名

(3) 指定番号

(4) 大口町の表示

2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

(保全地区等台帳)

第4条 条例第6条に定める保全地区等については、町長は保全地区等台帳(様式第1)を作成し、これを保管するものとする。

(保全地区等協定書)

第5条 条例第7条に定める保全地区等協定書は、様式第2によるものとする。

(土地への立入り等)

第6条 町長は、協定の締結に基づき、当該保全地区等において、散策路及び簡易な器具の設置並びに下刈りを行うことができるものとし、かつ、町民を自由に立ち入らせることができるものとする。

(指定の解除及び変更等の届出)

第7条 条例第10条第1項及び第2項に定める伐採等の届出は、指定解除及び変更等届出書(様式第3)によるものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、速やかに実情を調査のうえ指定の解除又は変更等の処理をするものとする。

(買取りの申出)

第8条 条例第11条第1項に定める保全地区等の買取りの申出は、保全地区等買取希望申出書(様式第4)によるものとする。

(交付の基準等)

第9条 条例第13条に定める保全地区等に補助する交付金の額は、次の各号に掲げる額の範囲内において町長が定める。

(1) 保全地区(年額)

市街化地区 立入りできる地区 1平方メートルにつき 240円

立入りできない地区 1平方メートルにつき 160円

市街化調整区域 立入りできる地区 1平方メートルにつき 80円

立入りできない地区 1平方メートルにつき 4円

(2) 保存樹木(年額) 1本又は1株につき 1,500円

2 交付金の支払いは、3月とする。

3 保全地区等の所有者は、伐採等の届出を怠り、又は偽りその他不正な行為により交付金を受けたときは、これを返還しなければならない。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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大口町自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則

平成9年3月24日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)