○大口町地下水の保全に関する条例施行規則
平成12年6月16日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町地下水の保全に関する条例(平成12年大口町条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(公共的団体の範囲)
第3条 条例第2条第1項第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人都市再生機構
(2) 国立研究開発法人森林研究・整備機構
(3) 独立行政法人水資源機構
(4) 中日本高速道路株式会社
(5) 日本下水道事業団
(6) 独立行政法人雇用・能力開発機構
(7) 愛知県住宅供給公社
(8) 地方道路公社
(9) 土地開発公社
(10) 土地改良区
(11) 土地区画整理組合
2 条例第4条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 特定作業者の住民票の写し(特定作業者が、法人の場合にあっては法人登記簿謄本)
(2) 特定作業を行う位置を示す地図及び附近の見取図
(3) 特定作業により埋め立てを行おうとする掘削跡の平面図及び断面図
(4) 特定作業を行おうとする土地の登記簿謄本及び公図の写し
(5) 特定作業に使う埋め戻し用の土砂を採取する土地(以下「埋め戻し用土砂の採取地」という。)の位置を示す地図及び附近の見取図
(6) 埋め戻し用土砂の採取の形状を示す平面図及び断面図
(7) 埋め戻し用土砂の採取地の土地の登記簿謄本及び公図の写し
(8) 条例第2条第2項に規定する特例作業に該当することを証する書類(特例作業に該当する場合に限る。)
(9) その他町長が必要と認める書類
(1) 届出に係る土壌検査の結果について、計量証明事業者で計量法第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士から提出された計量証明書
(2) 土壌検査に使用した検査試料を採取した地点の位置図及び当該検査試料採取時の現場写真
(検査試料の採取方法)
第8条 条例第7条第2項に規定する検査試料の採取方法については、埋め戻し用土砂の採取地のうち、埋め戻しに使う土砂を現に採取する区域(以下「埋め戻し用土砂を現に採取する区域」という。)ごとに、1,000平方メートルごとの区域に等分した区域(埋め戻し用土砂を現に採取する区域が1,000平方メートルに満たない場合は、当該区域を等分された1の区域とする。)ごとに、検査試料採取地点を原則として5地点(中心地点及び周辺四方の5メートルの範囲(5地点の間隔が十分とれない場合は、中心地点からの距離をせばめる。)で、それぞれ1地点ずつ)を選定し、各地点地表面下概ね15センチメートルまでの土壌を同量採取し、十分混合したものを検査試料とする。ただし、埋め戻し用土砂を現に採取する区域を1,000平方メートルごとの区域に等分した場合に、1,000平方メートルに満たない区域があるときは、当該区域に隣接する1,000平方メートルごとに等分された区域と合わせて等分した区域とする。
2 前項の規定による検査試料の採取量はそれぞれの地点において、100グラム以上とする。
2 作業日報の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 埋め戻しに使った土砂の採取地の地番及び土砂の種類
(2) 特定作業により埋め戻しを行った箇所、位置及び埋め戻した掘削跡の深さ
(3) 埋め戻し用土砂を特定作業の現場に搬入した車両の台数並びに当該車両の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び所在地
(4) その他記録しておく必要があると認められる作業の内容
(氏名等の公表)
第14条 条例第18条第2項の規定に基づく公表は、広報おおぐちへの掲載その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(届出書の提出部数)
第15条 条例及びこの規則の規定により提出する届出書その他の図書の部数は、正本1通及びその写し1通とする。
附則
この規則は、大口町地下水の水質保全に関する条例(平成12年大口町条例第47号)の施行の日から施行する。
附則(平成13年5月24日規則第15号)
1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の大口町地下水の水質保全に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている届出書は、改正後の大口町地下水の水質保全に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出された届出書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいて特定作業に使用する埋め戻し用土砂の土壌検査のための検査試料を採取し、土壌検査を行っている場合は、当該検査試料を採取した区域の土壌検査については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年12月25日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の大口町地下水の水質保全に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている届出書は、改正後の大口町地下水の水質保全に関する条例施行規則の規定に基づいて提出された届出書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいて特定作業に使用する埋め戻し用土砂の土壌検査のための検査試料を採取し、土壌検査を行っている場合は、当該検査試料を採取した区域の土壌検査については、なお、従前の例による。
附則(平成15年2月25日規則第2号)
この規則は、平成15年2月25日から施行する。
附則(平成16年12月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第11大口町地下水の水質保全に関する条例(抄)第17条第1項の改正規定は、平成17年6月27日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第46号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号、別表、様式第1から様式第6まで、様式第9及び様式第10の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1lにつき0.01mg以下であり、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1lにつき0.05mg以下であること。 | 規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 検液1lにつき0.01mg以下であり、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法 |
総水銀 | 検液1lにつき0.0005mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき125mg未満であること。 | 昭和47年10月総理府令第66号に定める方法 |
ジクロロメタン | 検液1lにつき0.02mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩代炭素 | 検液1lにつき0.002mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1lにつき0.002mg以下であること。 | 平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1lにつき0.004mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1lにつき0.1mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1lにつき0.04mg以下であること。 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1lにつき1mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1lにつき0.006mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1lにつき0.03mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1lにつき0.002mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1lにつき0.006mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1lにつき0.003mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1lにつき0.02mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1lにつき0.01mg以下であること。 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1lにつき0.8mg以下であること。 | 規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1lにつき1mg以下であること。 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 検液1lにつき0.05mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
ダイオキシン類 | 土壌1gにつき1,000pg―TEQ以下であること。 | 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法(ポリ塩化ジベンゾフラン等(ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンをいう。以下同じ。)及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをそれぞれ測定するものであって、かつ、当該ポリ塩化ジベンゾフラン等を2種類以上のキャピラリーカラムを併用して測定するものに限る。) |
備考 1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 2 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。 4 ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをいう。 5 ダイオキシン類に係る基準値は、2,3,7,8―四塩化ジベンゾーパラージオキシンの毒性に換算した値とする。 |