○大口町農業委員会事務局規程
昭和57年10月5日
農委規程第2号
(事務局の設置)
第1条 大口町農業委員会規程第6条の規定により、大口町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置き、大口町農業委員会(以下「委員会」という。)が、これを任免する。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 主査その他の職員
2 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長、主査その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(所掌事務)
第3条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 農地等の利用調整に関すること。
(2) 嘱託登記事務に関すること。
(3) 農業振興に関すること。
(4) 委員会会議に関すること。
(5) 委員会庶務に関すること。
(6) その他委員会に関すること。
(文書の取扱い)
第4条 文書は、局長の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(決裁及び専決)
第5条 会長は、次に掲げる事項を決裁する。
(1) 重要な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(2) 委員会議決事項の告示、公示、公表に関すること。
2 次の事項については、局長が専決することができる。
(1) 通達等により、局長が専決処分することができることとされた事項の処理に関すること。
(2) 定例又は軽易な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(3) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(4) その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、職員の服務、給与、勤務条件等については、大口町の例による。
附則
この規程は、昭和57年10月5日から施行する。
附則(平成23年3月30日農委告示第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。