○大口町農業近代化資金等利子補給規則
昭和58年7月21日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、農業者等に対し融資機関が行う長期かつ低利の施設資金等の融資を円滑にするため、融資機関が貸し付けた農業近代化資金等に係る利子補給に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「農業者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 農業(畜産業及び養蚕業を営む。)を営む者
(2) 農業協同組合
(3) 農事組合法人
(4) 前3号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員若しくは出資者となっている団体又は法人で町長が適当と認めるもの
2 この規則において「融資機関」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合
(2) 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せて行う農業協同組合連合会
(利子補給を行う貸付資金)
第3条 農業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金のうち、愛知県農業近代化資金等利子補給規則(昭和37年愛知県規則第16号。以下「県規則」という。)に規定する要件に適合する農業近代化資金及び農業一般資金(以下「農業近代化資金等」という。)について、この規則で定めるところにより予算の範囲内において融資期間中利子補給を行うものとする。
(利子補給率)
第4条 農業近代化資金等の利子補給率は、愛知県が行う利子補給率の2分の1とする。
(利子補給の承認の申請)
第5条 融資機関は、農業者等に対して貸し付ける農業近代化資金等について、利子補給を受けようとするときは、農業近代化資金等利子補給承認申請書(様式第1)に当該資金の借入申込書の写し及び当該資金の貸し付けについての意見書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により利子補給の承認を決定するにあたっては、必要な条件を付けることができる。
(農業近代化資金等の貸付け及び償還の報告)
第7条 融資機関は、前条第1項の規定による利子補給の承認を受けた農業近代化資金等を当該農業者等に対して貸し付けたとき、及び当該農業者等から当該貸付資金の償還があったときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(利子補給金の額の計算方法)
第10条 利子補給金の額は、前期及び後期のそれぞれの期間における農業近代化資金等につき、その期間中の毎日の貸付最高残高を合算した額を365日で除して得た額に利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。
(利子補給の承認の取消し等)
第12条 町長は、県規則第13条の規定に該当するときは、農業近代化資金等の利子補給の承認を取り消し、支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(融資機関の義務)
第13条 融資機関は、第6条第1項の規定による利子補給の承認を受けた農業近代化資金等を貸し付けた農業者等の当該貸付金に係る事業の実施状況をつねには握し、当該貸付資金の使途を明らかにする書類その他の関係書類を整備しておくとともに、その事業が完了したときは、当該農業者等に対して事業完了報告書の提出を求めなければならない。
(報告の徴収及び調査)
第14条 町長は、第6条第1項の規定による利子補給の承認をした農業近代化資金等について必要があるときは、融資機関及び借入者に対して報告を求め、その職員に当該貸付資金に関する融資機関及び借入者の帳簿、書類その他必要な物件を調査させることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
3 この規則の施行前に旧規則に基づき利子補給の承認をした利子補給率については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月28日規則第11号)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に貸付決定された利子補給対象者ごとに適用される利子補給率については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。