○大口町下水道条例

平成5年12月24日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等(第4条―第10条)

第2節 使用(第11条―第20条)

第3節 施設に関する構造基準等(第21条・第22条)

第3章 雑則(第23条―第28条)

第4章 罰則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、公共下水道の管理、使用、施設の構造の基準等について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の意義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 公共下水道

第1節 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに雨水が流入しないように固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水管の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共汚水ますに流入させないように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリートその他の耐水性を有する材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(除害施設及び規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し、町長が指定した業者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ施行することができない。

2 排水設備指定工事店について必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、当該工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(既設排水施設の検査)

第9条 既設の排水施設を排水設備等として使用しようとする者は、あらかじめ、届出書により町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の検査について準用する。

(改善命令)

第10条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

第2節 使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条及び第13条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

4 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該下水について第1項第2号から第5号までに掲げる項目に関し当該各号に定める水質(第2項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第13条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、県条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

(管理責任者の選任)

第14条 除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任し、町長に届け出なければならない。管理責任者を変更した場合も、同様とする。

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第17条 町長は、使用者から公共下水道の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書により2使用月ごとに徴収する。ただし、町長が必要があると認めるときは、毎使用月又は随時に徴収することができる。

3 使用者は、使用料を口座振替の方法により納入することができる。

4 町長は、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず概算による使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときに行う。

5 給水装置を共有又は共用する使用者は、使用料の納入について連帯して義務を負うものとする。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排出量」という。)に応じて、別表に定めるところにより算定した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、隔月に検針する場合は、2使用月に排除した汚水の量の2分の1の量を排出量とみなす。

2 排出量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共有又は共用で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 前2号を併用する場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月ごとに排出量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合において、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその排出量を認定するものとする。

(資料の提出)

第19条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(管理人の選定)

第20条 排水設備等を共同で使用する場合の使用者は、この条例で定める使用者に関する事項を処理するため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人を変更した場合も、同様とする。

第3節 施設に関する構造基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第21条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずること。

(6) 排水管(第4条に係るものを除く。)の内径は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、ます又はマンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。

(適用除外)

第22条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第3章 雑則

(行為の許可)

第23条 法第26条第1項の規定の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第26条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第26条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

3 占用料の額及び徴収方法については、大口町道路占用料条例(平成3年大口町条例第1号)の規定を準用する。

4 占用の期間は5年以内とし、期間が満了した場合において町長が必要と認めたときは、その許可を更新することができる。ただし、公共下水道に下水を継続して排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

(原状回復)

第26条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その占用期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料又は占用料の減免)

第27条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料又は占用料を減免することができる。

(規則への委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第29条 次の各号のいずれかに該当するものは、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条第1項の規定による届出を怠った者

(5) 第10条に規定する命令に違反した者

(6) 第12条第13条又は第15条の規定に違反した使用者

(7) 第14条又は第16条第1項の規定による届出を怠った者

(8) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(9) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第6条第1項第21条若しくは第25条第1項の規定による申請書若しくは書類、第6条第2項本文若しくは第16条第1項の規定による届出書、第18条第2項第4号の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第30条 詐欺その他不正の手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による使用料算定の特例)

2 令和2年7月から同年11月までの検針に基づき算定し徴収する料金(町、県、国、その他これらと密接な関係を有する団体で町長が別に定めるものから徴収する料金を除く。)に係る第18条の規定の適用については、別表中「714円」とあるのは「0円」とする。

(平成7年3月23日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第62号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第25号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に排除した汚水の量に係る使用料から適用し、施行日前に排除した汚水の量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日に既に存する施設で第21条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお、従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年9月30日条例第45号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大口町下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。

(平成26年1月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日条例第22号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大口町下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出量に係る使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日以後における最初の検針により確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月24日条例第22号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項第10号の改正規定中「法第6条第4号」を「法第6条第5号」に改める部分の規定は公布の日から施行する。

別表(第18条関係)

単位(1使用月)

区分

基本使用料

従量使用料

排出量

使用料

(1立方メートルにつき)

一般用

410円

10立方メートルまで

71円

10立方メートルを超え50立方メートルまで

94円

50立方メートルを超え200立方メートルまで

155円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

181円

500立方メートルを超えるもの

218円

大口町下水道条例

平成5年12月24日 条例第30号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成5年12月24日 条例第30号
平成7年3月23日 条例第16号
平成12年3月27日 条例第36号
平成12年12月27日 条例第62号
平成14年3月29日 条例第21号
平成17年6月27日 条例第25号
平成25年3月27日 条例第11号
平成25年9月30日 条例第45号
平成26年1月31日 条例第3号
平成26年6月27日 条例第14号
令和2年6月29日 条例第20号
令和4年6月24日 条例第22号
令和4年12月23日 条例第43号
令和6年12月24日 条例第22号