○尾張都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例

平成5年12月24日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者及び地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して、当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を町長に届け出た場合は、その者を受益者とみなす。

3 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を告示しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、次の表の左欄に掲げる負担区の区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額に、当該受益者が次条第1項の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により告示された区域内のものの地積を乗じて得た額とする。

負担区の名称

1平方メートル当たりの負担金額

第1負担区

400円

第2負担区

400円

第3負担区

400円

2 前項の負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、負担金を賦課しようとするときは、当該年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、告示の日において既に事業に着手し、又は当該年度内に事業に着手することが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条第1項の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、同項の告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、負担金の賦課はすることができない。

2 町長は、賦課対象区域にある第8条の規定により負担金を徴収しないものとされた土地又は負担金の減免が認められた土地について、所有者に変更があり、負担金の不徴収又は減免の要件を欠くに至ったときは、前項ただし書の規定にかかわらず、当該土地の新たな受益者に対し、第4条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、当該土地につき新たな所有者への所有権移転登記がなされた日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、負担金の賦課はすることができない。

3 町長は、第1項又は第2項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、20回に分割し、5年度間で徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 前項の規定により負担金を分割した金額に100円未満の端数があるときは、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 賦課対象区域内の土地の状況により、徴収猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が災害、盗難その他の理由により当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条第1項の告示の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 町長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第10条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、当分の間この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が、年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成10年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第37号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日条例第19号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第24号)

1 この条例は、平成22年12月24日から施行する。

2 施行日前に、改正前の尾張北部都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、改正後の尾張北部都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりなされたものとする。

(平成25年6月27日条例第35号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の尾張都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年9月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の尾張都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

尾張都市計画大口下水道事業受益者負担に関する条例

平成5年12月24日 条例第31号

(令和3年1月1日施行)