○尾張市町交通災害共済組合規約

昭和44年9月1日

指令地第116号

(組合の名称)

第1条 この組合は、尾張市町交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、別表に掲げる市町(以下「組合市町」という。)で組織する。

(共同処理する事務)

第3条 この組合は、交通災害共済に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、清須市西田中白山88番地に置く。

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし、組合市町の長のうち第6条第2項及び第3項の規定により、組合の管理者及び副管理者に選任された者以外の組合市町の長をもって充てる。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第6条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者は、組合市町の長が互選する。

3 副管理者は、組合市町の長のうちから管理者が組合市町の長の同意を得て選任する。

4 会計管理者は、管理者の属する組合市町の会計管理者をもって充てる。

5 管理者及び副管理者の任期は2年とする。

6 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置く。

7 前項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第7条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。

(経費の支弁の方法)

第8条 組合の運営に要する経費は、交通災害共済の加入者の掛金、利息その他の収入をもって支弁し、災害見舞金の支払いになお不足を生じる場合は、組合市町がその当該会計年度末日における加入者数に応じて負担する。

2 前項の組合市町の負担金の総額は、毎年度組合の議会の議決で定める。

附則

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

附則(昭和45年11月19日指令地第201号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

附則(昭和46年4月3日指令地第45号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、東郷町については昭和45年4月1日から、長久手町については昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和47年2月2日指令地第207号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

附則(昭和47年7月18日指令地第104号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。ただし、豊明市に関する部分は、昭和47年8月1日から施行する。

附則(昭和49年7月1日指令地第11―25号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

附則(昭和50年9月30日令地第12―10号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

附則(昭和57年6月1日令地第3―11号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成2年5月21日令地第4―1号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成3年6月27日届出)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成4年4月9日3令地第40―41号)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の尾張市町交通災害共済組合規約第7条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

附則(平成6年12月15日6令地第53―3号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成8年6月25日届出)

この規約は、愛知県知事に届出をした日から施行する。

附則(平成15年6月19日届出)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日16令尾行第997号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月6日17令尾行第363号)

この規約は、平成17年7月7日から施行する。

附則(平成18年2月28日17令尾行第800号)

この規約は、平成18年3月20日から施行する。

附則(平成19年3月30日18尾行第882号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行日以後において、管理者の属する組合市町の収入役が在職するときは、この規約による改正後の規約第6条第4項中「組合市町の会計管理者」とあるのは、「組合市町の収入役」と読み替えるものとする。

附則(平成21年9月30日許可)

この規約は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成23年12月28日許可)

この規約は、平成24年1月4日から施行する。

別表(第2条関係)

市町名

市町名

尾張旭市

長久手市

岩倉市

愛知郡

東郷町

豊明市

西春日井郡

豊山町

日進市

丹羽郡

大口町

清須市

扶桑町

北名古屋市


尾張市町交通災害共済組合規約

昭和44年9月1日 指令地第116号

(平成24年1月4日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
◆ 昭和44年9月1日 指令地第116号
◇ 昭和45年11月19日 指令地第201号
◇ 昭和46年4月3日 指令地第45号
◇ 昭和47年2月2日 指令地第207号
◇ 昭和47年7月18日 指令地第104号
◇ 昭和49年7月1日 指令地第11号の25
◇ 昭和50年9月30日 令地第12号の10
◇ 昭和57年6月1日 令地第3号の11
◇ 平成2年5月21日 令地第4号の1
◇ 平成3年6月27日 届出
◇ 平成4年4月9日 令地第40号の41
◇ 平成6年12月15日 令地第53号の3
◇ 平成8年6月25日 届出
◇ 平成15年6月19日 届出
◇ 平成17年3月31日 令尾行第997号
◇ 平成17年7月6日 令尾行第363号
◇ 平成18年2月28日 令尾行第800号
◇ 平成19年3月30日 尾行第882号
◇ 平成21年9月30日 許可
◇ 平成23年12月28日 許可