○尾張市町村交通災害共済組合と市町村との間の交通災害共済に関する事務の委託に関する規約

昭和44年12月10日

(委託事務の範囲)

第1条 尾張市町村交通災害共済組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理および執行を組合を組織する市町村(以下「組合市町村」という。)に委託する。

(1) 交通災害共済への加入に関する事務

(2) 共済見舞金の支給に関する事務

(管理および執行の方法)

第2条 前条に規定する事務の管理および執行については、組合の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、組合管理者と組合市町村の長とが、協議して定める。

この規約は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

尾張市町村交通災害共済組合と市町村との間の交通災害共済に関する事務の委託に関する規約

昭和44年12月10日 種別なし

(昭和44年12月10日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和44年12月10日 種別なし