○愛北広域事務組合規約

平成11年2月12日

規約第1号

愛北衛生処理組合規約(昭和36年4月1日規約第1号)の全部を改正する。

(名称)

第1条 この組合は、愛北広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡大口町及び扶桑町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) し尿の処理施設の維持管理及びこれに附帯する事務

(2) 火葬場の設置及び管理並びにこれに附帯する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、岩倉市野寄町向山760番地に置く。

(組合議会の議員の定数)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、21人とし、その選出区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 犬山市 5人

(2) 江南市 5人

(3) 岩倉市 5人

(4) 丹羽郡大口町 3人

(5) 丹羽郡扶桑町 3人

(組合議員の選挙)

第6条 組合議員は、組合市町の議会において、その議会の議員の中から選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市町の議会は、補欠選挙を行わなければならない。

3 管理者は、前2項の選挙を行うべきときは、その旨を組合市町の長に通知し、また、その選挙が終わったときは、組合市町の長は、その結果を管理者に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、その組合議員の属する組合市町の議会の議員の任期とする。

(議長、副議長の選挙及び任期)

第8条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。

(執行機関の組織及び選任)

第9条 組合に管理者1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、組合の議会において、組合市町の長の中から選挙する。

3 副管理者は、管理者の属する市町以外の長をもって充てるものとし、会計管理者は管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。ただし、管理者が欠けたときは、後任者が選挙されるまでの間は、会計管理者であった者が、引き続き在任する。

4 第1項に定めるものを除くほか、組合に職員を置き、その定数は、条例で定める。

5 前項の職員は、管理者が任免する。

(管理者の任期)

第10条 管理者の任期は、2年とする。

(監査委員の定数)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。

(監査委員の任期)

第12条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、補助金、使用料、寄付金及びその他の収入をもって支弁し、なお不足するときは、次に掲げる割合で組合市町が負担する。

(1) 組合の議会に要する経費 組合議員定数割

(2) 運営に要する経費

 し尿処理場 前々年度の投入量割

 火葬場

(ア) 人口割 100分の80

(イ) 均等割 100分の20

(3) 前各号に掲げる経費以外の経費

 人口割 100分の80

 均等割 100分の20

2 前項に規定する人口割の算定基礎は、当該支出を要する年度の前々年度の3月31日現在の住民基本台帳に記録されている組合市町の人口に基づくものとする。

(施行期日)

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する組合議員、管理者、助役、収入役及び監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の愛北広域事務組合規約第6条第9条及び第11条の規定により選任された組合議員、管理者、副管理者、収入役及び監査委員とみなす。

3 平成4年度竣工のし尿処理施設の建設及び緩衝地帯造成事業に要する経費の負担割合は、第13条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

犬山市 26.905%

江南市 35.358%

岩倉市 17.404%

丹羽郡大口町 8.250%

丹羽郡扶桑町 12.083%

(事務の承継)

4 この組合は、平成11年3月31日をもって解散する尾張北部聖苑組合及び尾北広域事務組合の事務を承継する。

(平成11年8月10日)

(施行期日)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規約による改正前の愛北広域事務組合規約第3条第3号の規定に基づき共同処理された事務に係る会計処理については、改正後の愛北広域事務組合規約第3条の規定にかかわらず、当該会計処理が終了するまでの間、共同処理する事務として行うものとする。

(平成15年2月12日)

この規約は、平成15年4月1日(その日後に尾張農業共済事務組合に係る農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第85条の3第3項の規定に基づく愛知県知事の認可があったときは、当該認可の日)から施行する。

(平成18年12月21日)

この規約中第1条の規定は、愛知県知事の許可のあった日から、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による変更後の愛北広域事務組合規約第13条第2項の規定は、平成26年度以後の年度分の負担金について適用し、平成25年度分までの負担金については、なお従前の例による。

愛北広域事務組合規約

平成11年2月12日 規約第1号

(平成24年7月9日施行)