○大口町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成15年12月24日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、大口町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(候補者の募集)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の候補者を公募するものとする。

(1) 公の施設の名称、設置の目的、規模その他の概要

(2) 指定管理者が管理する業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 指定を受けるために必要な資格

(5) 申請の方法及び期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、規則で定める場合に限り指定管理者の候補者を再公募することができる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書面

(候補者の選定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準により総合的に審査し、適当と認める団体等を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理にかかる経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、最も効果的かつ効率的な公の施設の管理を行わせるものとして町長が必要と認める基準

2 町長は、規則で定める場合に限り、第2条の規定にかかわらず前項各号に掲げる基準を満たす団体等を指定管理者の候補者として選定することができる。

3 町長は、前2項の規定により指定管理者の侯補者を選定しようとするときは、大口町公の施設指定管理者審議会の意見を聞いた上で総合的に判断するものとする。

4 前3項の規定は、指定期間が満了した後、再指定しようとする場合においても同様とする。

(指定管理者の指定)

第5条 町長は、第4条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、当該指定管理者の候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。第9条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。

(協定の締結)

第6条 町長は、前条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関する協定書を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために、町長が特に必要とする事項

(事業報告の聴取等)

第8条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。)の保護の重要性を認識し、その取扱いに当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう努め、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(情報公開)

第13条 指定管理者は、大口町情報公開条例(平成11年大口町条例第28号)の趣旨に基づき、その管理する公の施設に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(大口町公の施設指定管理者審議会)

第14条 町長の諮問に応じ、公の施設の指定管理者の選定をするため、又は第7条の報告に基づき指定管理者の評価をするため、大口町公の施設指定管理者審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員の定数は、5人以内とし、学識経験者等のうちから、町長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、会務を総理する。なお、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

6 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。また、審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 前項本文の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

8 審議会の庶務は、総務部行政課において処理する。

(委員等の秘密保持義務)

第15条 審議会の会長及び委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第16条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第11条まで並びに第14条第1項及び第2項の規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、第2条第3条第4条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月30日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第18号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第40号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大口町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成15年12月24日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成15年12月24日 条例第28号
平成17年3月30日 条例第7号
平成18年6月27日 条例第18号
平成31年3月27日 条例第1号
令和2年9月30日 条例第28号
令和4年12月23日 条例第40号