○尾張農業共済事務組合規約

平成15年2月12日

愛知県知事許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、尾張農業共済事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町及び扶桑町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、組合市町における農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済事業に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所の位置は、次のとおりとする。

(1) 主たる事務所 一宮市平島3丁目6番16号

(2) 従たる事務所 春日井市鳥居松町5丁目44番地

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、26人とし、その選出区分は、一宮市5人、稲沢市5人、その他市町各1人とする。

2 組合議員は、組合市町の議会において、その議会の議員の中から選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

4 組合の管理者は、前2項の選挙を行うべき事由が生じたときは、その旨を組合市町の長に通知し、また、その選挙が終わったときは、組合市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、その組合議員の属する組合市町の議会の議員の任期とする。

2 組合議員は、組合市町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任)

第8条 組合に管理者1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、組合の主たる事務所の所在する市町の長をもって充てる。

3 副管理者は、次に掲げる各区(管理者の属する市町に係る区を除く。)ごとに、それぞれの市町の長の互選により選出された者をもって充てる。

(1) 第1区 豊明市、日進市、長久手市、東郷町

(2) 第2区 瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市

(3) 第3区 清須市、北名古屋市、豊山町

(4) 第4区 犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町

(5) 第5区 一宮市、稲沢市

4 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。

5 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、管理者が任免する。

6 前項の職員の定数は、条例で定める。

(管理者等の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれその者の属する組合市町の長の任期によるものとする。

2 管理者及び副管理者は、組合市町の長でなくなったときは、その職を失う。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で財務管理又は事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人を、組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあってはその組合議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費等

(経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、補助金、条例で定める賦課金その他の収入をもって支弁し、なお不足があるときは、別表に掲げる割合で組合市町が負担する。

2 前項の組合市町の負担金の総額及び組合市町の負担すべき額は、管理者が組合議会の議決を経て定める。

(会計)

第12条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、組合の行う農業共済事業に同法の財務規定等を適用する。

(解散に伴う事務の承継)

第13条 組合の解散に伴う事務は、一宮市が承継する。

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、平成15年3月31日(その日後に農業災害補償法第85条の3第3項の規定に基づく愛知県知事の認可があったときは、当該認可の日の前日)までの間は、組合市町において農業共済事業に関する事務を処理する。

3 組合は、平成15年3月31日(その日後に農業災害補償法第85条の3第3項の規定に基づく愛知県知事の認可があったときは、当該認可の日の前日)をもって解散する東春農業共済事務組合及び尾張西部農業共済事務組合の事務並びに愛北広域事務組合が同日まで共同処理する農業共済事業に関する事務をそれぞれ承継する。

(平成16年1月14日愛知県知事届出)

1 この規約は、愛知県知事に届け出た日から施行する。

2 改正後の別表備考第2項の規定は、平成15年度以後の年度に係る事業規模点数の算出基礎について適用し、平成14年度までの年度に係る事業規模点数の算出基礎については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日愛知県知事許可)

1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規約の施行の日以後に負担義務の発生する負担金について適用し、同日前に負担義務の発生した負担金については、なお従前の例による。

(平成18年3月13日愛知県知事許可)

1 この規約は、平成18年3月20日から施行する。

2 改正後の別表備考第3項の規定は、平成18年度以後の年度に係る事業規模点数の算出基礎について適用し、平成17年度までの年度に係る事業規模点数の算出基礎については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日愛知県知事許可)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 管理者の属する市町に収入役が在職する間における改正後の第8条第4項の規定の適用については、同項中「市町の会計管理者」とあるのは、「市町の収入役」と読み替えるものとする。

(平成21年10月1日愛知県知事許可)

この規約は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年12月28日愛知県知事許可)

この規約は、平成24年1月4日から施行する。

(平成26年1月20日愛知県知事許可)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

別表(第11条関係)

項目

負担金総額に占める割合

共済加入者数割

1から均等割の割合を減じた数値の2分の1に相当する数値

事業規模点数割

1から均等割の割合を減じた数値の2分の1に相当する数値

均等割

(負担金総額の1%×構成市町数)÷負担金総額

備考

1 共済加入者数割及び事業規模点数割については、当該事業年度の前々年度の事業実績に基づくものとする。

2 均等割を算定する際の構成市町数は、当該事業年度の前年度の3月31日現在の構成市町数によるものとする。

3 事業規模点数の算出基礎は、農林水産省経営局保険監理官が定める事業規模点数の算出基準に基づき算出するものとする。

尾張農業共済事務組合規約

平成15年2月12日 県知事許可

(平成26年1月20日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成15年2月12日 県知事許可
平成16年1月14日 県知事届出
平成17年9月30日 県知事許可
平成18年3月13日 県知事許可
平成19年3月29日 県知事許可
平成21年10月1日 県知事許可
平成23年12月28日 県知事許可
平成26年1月20日 県知事許可