○大口町地域交通推進会議設置条例

平成17年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 地域の交通環境の整備と改善及び新たな公共交通を構築する上で必要な検討を行い、将来に継続性のある交通網を実現するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく地域公共交通会議及び地域再生に向けた地域交通会議の枠組みに関する国土交通省としての考え方について(平成17年3月30日国自旅第309号)に基づく地域交通会議として、大口町地域交通推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項の協議を行う。

(1) 地域交通の確保、地域のニーズに対応した交通のあり方に関すること。

(2) 次に掲げる地域の実情に即した輸送サービスの範囲及び形態に関すること。

 輸送目的及びその必要性

 輸送サービスの範囲及び形態(コミュニティバス等)

 輸送サービスの水準(路線又は区域、運行回数、運行時刻、運行期間)

 輸送サービスの提供主体

 使用車両

 運賃

 運行管理体制、整備管理体制に関すること等

(3) 推進会議の協議結果により輸送サービスの内容を変更する場合の変更事項に関すること。

(4) 推進会議の協議結果により輸送サービスを休止又は廃止する場合の手続きに関すること。

(5) その他将来に継続性のある交通網を実現するために必要と認めること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議員 2名

(2) 町内企業、各種団体代表 7名

(3) 学識経験を有する者 1名

(4) 関係行政機関職員 5名

(5) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者 4名以内

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体 1名

(会長)

第4条 推進会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会議は、原則として公開とする。

4 推進会議は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは助言を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(書面審議)

第7条 前条第1項本文の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(協議結果の取扱い)

第8条 推進会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、地域協働部町民安全課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大口町地域交通推進会議設置条例の一部を改正する条例(平成18年大口町条例第16号)の施行後において最初に第3条第2項第5号の規定により任命される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成19年7月21日までとする。

(平成19年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

大口町地域交通推進会議設置条例

平成17年3月30日 条例第1号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 まちづくり
沿革情報
平成17年3月30日 条例第1号
平成18年6月27日 条例第16号
平成19年12月26日 条例第26号
平成21年3月27日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第5号
令和2年9月30日 条例第28号