○大口町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月27日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「長期継続契約」とは、次の各号のいずれかに該当する契約をいう。

(1) 複数年に渡る期間の契約

(2) 年度を越える期間の単年契約

(長期継続契約の対象)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であって、規則で定めるものとする。

(1) 物品の賃借に係る契約

(2) 日常清掃業務委託、警備業務委託、宿日直業務委託等の常時継続して業務を履行させ、かつ、業務を履行する受託者に対し特別な訓練を受けさせる必要があるため、単年度の契約では安定した業務の履行に支障が生じるおそれがある契約

(3) 特殊な機器及びシステム等の保守業務委託等の業務を履行するに当たって専門的な知識又は技術を必要とする業務であり、受託者以外に業務を履行することができる者がいないため、単年度の契約では継続的な業務の履行に支障が生じるおそれがある契約

(4) 前各号に定めるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(契約期間)

第4条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、前条第2号に該当する契約の期間は、12か月以内とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大口町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月27日 条例第34号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月27日 条例第34号