○大口町長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成17年12月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年大口町条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第3条各号に規定する規則で定める契約は、別表に掲げる契約とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

長期継続契約を締結することができる契約

番号

区分

長期継続契約を締結することができる契約の種類

1

条例第3条第1号に掲げる契約関係

(1) 自動車

(2) 事務機器及び通信機器

(3) ソフトウェア

(4) 施設付属設備機器

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

2

条例第3条第2号に掲げる契約関係

(1) 日常清掃業務

(2) 警備業務

(3) 宿日直業務

(4) 電話交換放送業務

(5) 車両運行管理業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

3

条例第3条第3号に掲げる契約関係

(1) 専門性が高く、安定的かつ円滑な役務の提供を必要とする次の業務に係る委託契約

① 電算処理業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

4

条例第3条第4号に掲げる契約関係

前各号に定めるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約

大口町長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成17年12月27日 規則第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月27日 規則第23号