○大口町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき町が行う事務について、法令に定めるものを除くほか必要な事項を定めることを目的とする。

(審査会の委員の定数)

第2条 大口町障がい者自立支援審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、7人とする。

(審査会の委員の任期)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項の規定により条例で定める期間は、3年とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 審査会の委員の報酬及び費用弁償は、大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の定めるところによる。

(介護給付費等の額の特例)

第5条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情を証明する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 支給決定障害者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする理由

(3) その他町長が必要と認める事項

2 介護給付費等の額の特例等の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(罰則)

第6条 町長は、法第9条第1項又は法第10条第1項の規定により報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。

2 町長は、法第24条第2項又は法第25条第2項の規定により受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

大口町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月30日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・介護保険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月30日 条例第2号
平成25年3月27日 条例第24号
平成29年3月29日 条例第12号