○大口町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年12月21日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、大口町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大口町情報公開条例(平成11年大口町条例第28号。以下「情報公開条例」という。)第15条大口町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年大口町条例第47号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、審査会を置く。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 情報公開条例第15条の規定により審査会に諮問をした実施機関並びに個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした町の機関(議会を除く)及び議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問をした議会をいう。

(2) 情報 情報公開条例第2条第1号に規定する情報のうち、同条例第11条第1項及び第2項に規定する開示決定等に係る情報をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報のうち、同条例第20条第21条第22条第31条第1項及び第2項第38条第1項及び第2項に規定する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等に係る保有個人情報をいう。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人で組織する。

2 委員は、情報の公開に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員として適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(審査請求における審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報又は保有個人情報の公開及び開示を請求することはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、諮問に係る事案の審議を行うために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人、諮問実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、会議が第7条第1項の規定による場合の意見の陳述は、次条の規定に準じて行うものとする。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧)

第11条 審査会は、審査請求人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(諮問実施機関への意見)

第14条 審査会は、第2条に規定する調査審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報の保護に関する事項について、諮問実施機関に意見を述べることができる。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務部行政課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第17条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(大口町情報公開条例の一部改正)

2 大口町情報公開条例(平成11年大口町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大口町個人情報保護条例の一部改正)

3 大口町個人情報保護条例(平成16年大口町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の際、改正前の情報公開条例第19条に規定する大口町情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)又は改正前の個人情報保護条例第45条に規定する大口町個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)にされた諮問で、当該諮問に対する答申がされていないものについては、この条例に規定する審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧情報公開審査会又は旧個人情報保護審査会がした調査審議の手続は、審査会がした調査審議の手続とみなす。

(平成21年3月27日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第27号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第39号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大口町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年12月21日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)