○大口町資源リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年12月21日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき大口町資源リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民のごみ減量に対する意識の高揚及び資源の再利用、再資源化の促進を図るためリサイクルセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大口町資源リサイクルセンター
(2) 位置 大口町下小口六丁目184番地
(利用者の義務)
第4条 リサイクルセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、その利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに町長の指示に従うとともに、リサイクルセンターの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、利用者が前条の規定に違反したとき又は公共の福祉のためやむを得ない理由が生じたときは、利用者に対して利用を制限することができる。
(損害賠償)
第6条 利用者が故意又は過失によって、リサイクルセンター又はその附属設備等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。