○大口町職員の職名に関する規則

平成19年3月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大口町職員定数条例(平成8年大口町条例第1号)第2条第1項第1号に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員のうち町長の事務部局の職員の職名を定めることを目的とする。

(職員の職名)

第2条 部長、参事、課長又は主幹の職に補せられた職員の職名は、その所属する部又は課(大口町事務分掌規則(平成21年大口町規則第1号)第2条に規定する部及び課をいう。以下同じ。)の名を冠した職の名称とする。

2 前項に規定する者以外のうち職員の職名は、次に掲げる名称とする。

専門員、課長補佐、主査、主任、主事、主事補

(特別の職名等)

第3条 法令に特別の定めがある職名については、前条に規定する職名に併せてこれを用いることができる。

2 臨時又は特別の職務に就く者は、前条の規定にかかわらず、別に職名を用いることができる。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 大口町職員の職名及び補職名に関する規則(平成10年大口町規則第16号)は、廃止する。

(平成23年12月27日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第11号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の大口町職員の職名に関する規則第2条の規定により付された職名については、改正後の大口町職員の職名に関する規則第2条の規定により付された職名とみなす。

(令和5年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の大口町職員の職名に関する規則の規定を適用する。

大口町職員の職名に関する規則

平成19年3月27日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月27日 規則第2号
平成23年12月27日 規則第29号
平成25年3月27日 規則第11号
令和5年3月28日 規則第6号