○大口町部設置条例

平成20年12月24日

条例第23号

大口町部設置条例(平成15年大口町条例第12号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 地域協働部

(3) まちづくり部

(4) 健康福祉部

(5) 建設部

(事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 文書及び法規に関すること。

イ 財産管理に関すること。

ウ 契約及び検査に関すること。

エ 税(国民健康保険税を除く。)の賦課に関すること。

オ 税の徴収に関すること。

カ 総合的な企画及び政策の調整に関すること。

キ 秘書及び人事に関すること。

ク 予算その他財務に関すること。

ケ 広報及び広聴に関すること。

コ 他の部の所管に属さないこと。

(2) 地域協働部

ア 地域自治に関すること。

イ 地域活動の支援に関すること。

ウ 国際交流に関すること。

エ 交通安全、防犯及び防災に関すること。

オ 町民の安全安心に関すること。

(3) まちづくり部

ア 企業支援に関すること。

イ 商工業に関すること。

ウ 都市計画及び建築に関すること。

エ まちづくりに関すること。

オ 空き家対策に関すること。

カ 農業に関すること。

キ 環境衛生及び公害に関すること。

(4) 健康福祉部

ア 戸籍、住民基本台帳その他住民記録に関すること。

イ 国民健康保険に関すること。

ウ 社会福祉に関すること。

エ 子育て支援及び保育に関すること。

オ 高齢者福祉及び介護保険に関すること。

カ 保健指導及び保健予防に関すること。

(5) 建設部

ア 道路、河川その他土木に関すること。

イ 下水道に関すること。

(推進室の設置)

第3条 町長は、重要かつ緊急的な行政課題に対応する等のため、必要により推進室を設けることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月27日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月22日条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月29日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月26日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月24日条例第51号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大口町部設置条例

平成20年12月24日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成20年12月24日 条例第23号
◇ 平成25年3月27日 条例第16号
◇ 平成26年12月22日 条例第30号
◇ 平成29年3月29日 条例第3号
◇ 平成30年3月26日 条例第1号
◇ 令和元年12月24日 条例第51号