○大口町職員の人事評価実施要綱

平成21年3月27日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の人事評価を公正かつ適正に行い、これを職員の能力開発、指導育成その他人事管理に反映させることにより、職員の能力の発揮及び意欲の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 実績評価、能力評価及び特別評価を人事評価書を用いて行うことをいう。

(2) 実績評価 職員が設定した業務目標の達成度等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(4) 特別評価 特別な職務を担った職員について、当該職務に対し客観的に評価することをいう。

(5) 人事評価書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に記録するものとして、別に定める様式をいう。

(人事評価の対象となる職員の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職に属する職員とする。ただし、町長が人事評価の実施を不適当又は不必要と認める職員は除く。

(評価期間)

第4条 評価期間は、4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。

(人事評価の時期)

第5条 人事評価は、毎年1月1日を評価基準日とし、当該評価基準日の属する年度の1月1日から3月31日までの達成状況を踏まえて実施するものとする。

2 評価期間の途中で昇任その他の人事異動があった場合は、異動日前の期間及び異動日以後の期間について、それぞれ人事評価を実施するものとする。

3 前項の場合における人事評価は、評価期間の末日に属する所属において実施するものとし、異動日前の期間に係る人事評価を踏まえて決定するものとする。

4 前2項の規定は、被評価者が町長の事務部局以外の職員となった場合及び町長の事務部局以外の職員から被評価者になった場合について準用する。

5 評価期間の途中で採用、復職等があった場合は、その日以後の期間について人事評価を実施するものとする。

6 次の各号のいずれかに該当する場合は、人事評価を実施しないものとする。

(1) 人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)と被評価者との間に、監督関係が発生してから引き続き3月を経過しない場合

(2) 被評価者が休暇、休職、欠勤又は停職その他の事由により勤務した日数が3月に満たない場合

(評価者の責務)

第6条 評価者は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 必要に応じて被評価者の業績、能力及び意欲を向上させるよう指導を行うこと。

(2) 被評価者の職務能力及び勤務状況の観察及び記録により、正確な人事評価を行う根拠となる資料の作成に努めること。

(3) 指定された評価期間以外の事象を対象にしないこと。

(4) 個人的な好意、悪意、性格、思想、偏見等に影響されないこと。

(5) 人事評価上の秘密を保持すること。

(人事評価の方法)

第7条 人事評価の方法は、自己評価、第1次評価及び第2次評価とし、その区分は別表のとおりとする。

2 自己評価は、被評価者が行う。

3 第1次評価は、別表に掲げる第1次評価者(第5項の規定により第1次評価者として指名された者を含む。以下「第1次評価者」という。)が、被評価者が行う自己評価後に、被評価者と面談を実施した上で行う。

4 第2次評価は、別表に掲げる第2次評価者(第5項の規定により第2次評価者として指名された者を含む。以下「第2次評価者」という。)が、第1次評価後に行う。

5 第1次評価者若しくは第2次評価者に事故あるとき又は別表の規定により難いときは、町長が適当と認める職員をこれらの評価者として指名する。

(評価補助者)

第8条 町長は、第1次評価を補助させるために、評価補助者を指名することができる。

2 評価補助者は評価者の指示に従い、被評価者の職務遂行の状況等を記録し、評価者に報告する等公正な人事評価を行うために必要な補助業務を行う。

3 評価補助者は、人事評価をしてはならない。

(調整者)

第9条 調整者は、副町長とする。

2 調整者は、評価者の行った評価を検討し、評価の不均衡を調整した上、町長にこれを報告するものとする。

(確認者)

第10条 確認者は、町長とする。

2 確認者は、調整者の報告に基づいて評価を確認し、人事評価書に評語を付与するものとする。

3 人事評価書に付与する評語は、次に掲げるいずれかによるものとする。

評語

意義

A

勤務成績が極めて良好である。

B

勤務成績が特に良好である。

C

勤務成績が良好である。

D

勤務成績がやや良好でない。

E

勤務成績が良好でない。

(人事評価書の作成及び提出)

第11条 被評価者、第1次評価者及び第2次評価者は、当該被評価者の人事評価書を別に定める期日までに作成し、被評価者及び第1次評価者にあっては直近上位の評価者に、第2次評価者にあっては調整者に、調整者にあっては町長に提出しなければならない。

(人事評価の結果の活用)

第12条 町長は、人事評価の結果に応じた措置を講ずるものとする。ただし、人事評価の結果について、適当でないと認めるときは、評価者に再度人事評価をさせることができる。

(人事評価の結果の開示)

第13条 町長は、被評価者の指導育成及び人事評価制度の信頼性の確保に資するため、被評価者からの請求に基づき、当該被評価者に係る人事評価の結果を開示するものとする。

2 前項の請求は、総務部政策推進課長に対して行うものとする。

3 人事評価の結果の開示は、第1項の規定により請求した被評価者と第2次評価者との面談により行うものとする。

4 退職した者は、第1項の規定による開示の請求をすることができない。

(人事評価の効力)

第14条 人事評価の結果は、新たに人事評価が実施されるまでの間の当該被評価者の勤務成績とみなす。

(人事評価書の保管等)

第15条 人事評価書は、総務部政策推進課において5年間保管するものとする。

2 前項の人事評価書は、保管期間満了後、保管者において破棄する。

(その他必要事項)

第16条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、町長が定める。

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 大口町職員勤務評定要綱(平成19年大口町訓令第14号)は、廃止する。

(平成23年12月27日訓令第12号)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に、大口町事務分掌規則の一部を改正する規則(平成23年大口町規則第28号)附則第2項に規定する主幹に係る改正後の大口町職員の人事評価実施要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合においては、改正前の大口町職員の人事評価実施要綱の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

 

第1次評価者

第2次評価者

調整者

部長

副町長

副町長

参事

部長

副町長

副町長

課長

部長

副町長

副町長

上記以外の職員(次表の職員を除く。)

課長

部長

副町長

保育園、児童センター、図書館及び学校給食センターに勤務する職員

 

第1次評価者

第2次評価者

調整者

保育園長

保育長

部長

副町長

保育園に勤務する職員(保育園長を除く。)

保育園長

保育長

副町長

児童センター、図書館に勤務する職員(館長を除く。)

館長

直近上位の職にある職員

副町長

学校給食センターに勤務する職員(所長を除く。)

所長

直近上位の職にある職員

副町長

大口町職員の人事評価実施要綱

平成21年3月27日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)