○大口町住民投票施行規則
平成22年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町まちづくり基本条例(平成21年大口町条例第13号。この後、「条例」といいます。)第6章に定める住民投票制度の施行に関し、必要な事項を定めるものとします。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとします。
2 必要署名数は、第13条第4項の規定による告示の日現在の数とします。
3 投票資格者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含みます。以下同じ。)をもって調製することができます。
4 前項の規定により投票資格者名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準については、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。この後、「施行令」といいます。)第11条の規定を準用します。
(投票資格者名簿の記載事項等)
第4条 投票資格者名簿には、条例第19条に掲げる者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票資格者名簿にあっては、記録)をしなければなりません。
2 投票資格者名簿は、住民投票の投票区(この後、「投票区」といいます。)ごとに調製しなければなりません。
2 町長は、住民投票を実施する場合においては、第20条第1項の規定による告示の日の前日(投票資格者名簿に登録される資格のうち、投票資格者の年齢については、住民投票の投票の期日(この後、「投票日」といいます。))現在により、条例第19条に規定する者を投票資格者名簿に登録しなければなりません。
(閲覧)
第6条 町長は、前条第1項の規定による登録については当該登録の日の翌日から5日間、同条第2項の規定による登録については、当該登録の日の翌日から2日間、同条の規定により条例第19条に規定する者として、投票資格者名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日(この後、「氏名等」といいます。)を記載した書面(投票資格者名簿が第3条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票資格者名簿に記録されている氏名等又は当該氏名等を記載した書面(当該登録した者に係る情報を記載し、又は記録した部分に限ります。))を当該登録した者又は当該登録した者の代理人の閲覧に供さなければなりません。
2 前項の規定により投票資格者名簿に記録されている氏名等を閲覧に供する場合には、町長の管理する場所において、当該氏名等を閲覧に供するものとします。
3 町長は、第1項に規定する閲覧開始の日前3日までに閲覧の場所を告示しなければなりません。
(異議の申出)
第7条 投票資格者名簿の登録に関し不服がある者は、前条第1項の規定による閲覧期間内に、文書で町長に異議を申し出ることができます。
2 町長は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定し、その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議の申出人に通知するとともに、その異議の申出を正当でないと決定した場合は直ちにその旨を異議の申出人に通知しなければなりません。
(補正登録)
第8条 町長は、第5条の規定により投票資格者名簿の登録をした日後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録しなければなりません。
(訂正・登録の抹消等)
第9条 町長は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容(第3条第3項の規定により、磁気ディスクをもって調製する投票資格者名簿にあっては、記録)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載又は記録の修正又は訂正をしなければなりません。
2 町長は、投票資格者名簿に登録されている者について、次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から抹消しなければなりません。
(1) 死亡したことを知ったとき。
(2) 日本の国籍を失ったことを知ったとき。
(3) 大口町の住民基本台帳の記録から削除されたことを知ったとき。
(4) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
3 町長は、投票資格者名簿に登録されている者が、その登録されている投票資格者名簿が属する投票区以外の投票区の区域内に住所を移したことを知ったときは、その者に係る登録の移替をしなければなりません。ただし、町長は、その事実を知ったときが条例第22条第1項の規定による告示の日以後の町長の定める日から投票日までの期間内であるときは、その登録の移替を行わないことができます。
(投票資格者名簿の再調製)
第10条 天災事変その他の事故により必要があるときは、町長は、更に投票資格者名簿を調製しなければなりません。
2 前項の投票資格者名簿の調製、閲覧その他の調製について必要な事項は、町長が定めてあらかじめ告示しなければなりません。
2 前条の請求があった場合において、その請求が適法な方法を欠いているときは、町長は3日以内の期限を付してこれを補正させなければなりません。
2 前項の規定による申請があった場合において、町長は住民投票請求書に記載された住民投票にかけようとする事項が、条例第18条の重要事項又は条例第21条の形式に該当しないと認めるときその他適法な方式を欠いていると認めるときは、請求代表者に対し相当の期間を定めて、その補正を求めなければなりません。
4 第1項の規定による申請があったときは、町長は速やかに請求代表者が当該申請の日現在において条例第19条に規定する者であることを確認し、その確認ができたときは、請求代表者に代表者証明書を交付し、かつその旨を告示しなければなりません。
5 町長は、前項の規定により代表者証明書を交付する際に必要署名者数を請求代表者に文書で通知しなければなりません。
(署名の収集の方法等)
第14条 請求代表者は、署名簿に住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、前条第4項による告示の日現在の投票資格者に対し、署名(視覚障がい者が点字で自己の氏名を記載したものを含みます。)及び押印を求めなければなりません。この場合において、署名及び押印に併せ、署名年月日、住所及び生年月日の記載を求めなければなりません。
5 請求権を有する者は、身体の故障その他の理由により署名簿の署名を自書することができないときは、請求権を有する者(請求代表者及び第3項の規定により請求代表者の委任を受けて請求権を有する者に対し、当該署名簿に署名及び押印をすることを求める者を除きます。)に委任して、自己の氏名(この後、「請求者の氏名」といいます。)を当該署名簿に記載させることができます。この場合において、委任を受けた者(この後、「氏名代筆者」といいます。)による当該請求者の氏名の記載は、当該請求権を有する者の署名とみなします。
6 氏名代筆者は、請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、当該署名簿に氏名代筆者としての署名及び押印をするとともに住所及び生年月日を自署しなければなりません。
(署名簿の提出)
第15条 署名簿に署名や押印をした者の数が必要署名数以上の数となったときは、請求代表者は、前条第7項の規定による期間満了の日の翌日から5日以内に署名簿(署名簿が2冊以上に別れているときは、これらを一括したもの)を町長に提出して、これに署名及び押印をした者が請求権を有する者であることの証明を求めなければなりません。
(署名及び押印の取消し)
第16条 署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者が前条第1項の規定により、署名簿を町長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて当該署名簿の署名及び押印を取り消すことができます。
(署名の証明、署名簿の縦覧等)
第17条 第15条第1項の規定による署名簿の提出を受け、これに署名及び押印した者が請求権を有する者であることの証明を求められたときは、町長は、その日から60日以内に審査を行い署名の効力を決定しその旨を証明しなければなりません。
2 町長は、署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければなりません。この場合において、同一人に係る2以上の有効署名及び押印があるときは、その一を有効と決定しなければなりません。
3 町長は、大口町住民投票実施請求署名審査録(様式第8。この後、「署名審査録」といいます。)を作成し、証明の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載しなければなりません。
4 町長は、第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに署名簿に署名及び押印をした者の総数及び有効署名の総数を告示するとともに、その日から7日間その指定した場所において、署名簿を関係人の縦覧に供さなければなりません。
5 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、町長は、あらかじめこれを告示しなければなりません。
6 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第4項の規定による縦覧期間内に文書で町長にこれを申し出ることができます。
8 町長は、前項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければなりません。
10 町長は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に署名及び押印をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければなりません。
(署名の効力及び関係人の出頭証言)
第18条 署名簿の署名で次に掲げるものは、これを無効とします。
(1) この規則に規定する手続によらない署名
(2) 何人であるかを確認し難い署名
2 前条第6項の規定により詐偽又は脅迫に基づく旨の異議の申出があった署名で町長がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とします。
3 町長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができます。
(住民投票の実施の告示等)
第19条 条例第22条第1項に規定する告示は、住民投票を実施する旨、住民投票に付する事項その他必要な事項を記載したものでなければなりません。
2 町長は、条例第22条第1項に規定する告示をしたときは、請求代表者にその旨を通知しなければなりません。
(住民投票の投票日)
第20条 町長は、条例第22条第2項の規定により、投票日を定めたときは、当該投票日前10日前までに当該投票日を告示しなければなりません。
2 町長は、天災地変その他の事故により投票日の変更が必要であると認めるときは、前項の規定により告示した投票日を変更することができます。
3 町長は、前項の規定により投票日を変更したときは、直ちに変更後の投票日を告示しなければなりません。
(投票所)
第21条 住民投票の投票所は、次条第1項の投票区ごとに1の投票所を設けるものとします。
(投票区及び開票区)
第22条 住民投票の投票区は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により設けられた投票区とします。
2 住民投票の開票区は、大口町の区域とします。
(住民投票の投票の方法)
第23条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て投票をしなければなりません。
3 投票用紙は、様式第9に準じて調製するものとします。
4 この規則に定めるもののほか、投票に関し必要な事項は、公職選挙法第36条から第43条までの規定による投票の例によるものとします。
(期日前投票等)
第24条 投票人は、前条第1項の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができます。
(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
(2) 投票区の区域外に旅行又は滞在すること。
(3) 身体の障害、疾病等のため歩行が困難であること。
(4) 刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に収容されていること。
(5) 投票人が属する投票区のある区の区域外の住所(大口町の区域内に限ります。)に居住していること。
(6) 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。
3 町長は、期日前投票の事務を担当させるため、投票管理者を置くものとします。
4 この規則に定めるもののほか、期日前投票に関し必要な事項は、公職選挙法第48条の2の規定による期日前投票の例によるものとします。
(1) 施行令第59条の2各号に掲げる者
(2) 大口町の区域外に旅行又は滞在をする者
(3) 施行令第55条第4項第1号に掲げる船員
(5) 施行令第55条第4項第2号から第5号までに規定する施設に入院等をしている者
(1) 施行令第59条の3の2第3項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書又は同条第4項の規定による記載がある郵便投票証明書
(3) 代理記載人となるべき者が署名をした投票日現在において、年齢満18年以上の日本国籍を有するものであることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書(様式第11)
3 点字によって投票しようとする投票人は、前2項の規定による請求をする際に、町長に対し、その旨を申し立てなければなりません。
(1) 第25条第1項の規定により請求を受けた場合にあっては、投票人に直接交付し、又は郵便等をもって発送します。
(2) 第25条第2項の規定により請求を受けた場合にあっては、投票人に直接交付します。
(3) 第25条第4項の規定により請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送します。
4 第1項第3号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければなりません。
(不在者投票の方法)
第29条 第27条第1項第2号の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に印刷された第19条第1項の告示に記載された住民投票に付する事項に対する賛否を自書し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在者投票管理者に提出しなければなりません。
5 施行令第41条第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、賛否を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させ、これを提出させなければなりません。
6 不在者投票管理者は、その管理する投票の記載する場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために必要となる設備を用意しなければなりません。
(郵便等による不在者投票の方法)
第32条 前条第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、第20条第1項の規定による告示があった日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に印刷された第19条第1項の告示に記載された住民投票に付する事項に対する賛否を自書し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、町長に対し、当該投票人が属する投票区の投票所(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに次条第2項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもって送付しなければなりません。
(2) 第29条の規定により投票を受け取った場合であって当該投票をした投票人が属する投票区が指定関係投票区であるとき 投票人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者
(3) 第30条の規定により投票を受け取った場合 町長
(代理)
第35条 町長は、第28条第2項の規定にかかわらず、あらかじめ指名した者に不在者投票の事務を代理させることができます。
2 町長は、前項の指名をしたときは、直ちにその旨を告示しなければなりません。
(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
第36条 投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第33条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いてその中に入っている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければなりません。
(不在者投票の受理不受理等の決定)
第37条 投票管理者は、投票箱を閉じる前に投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければなりません。
(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)
第39条 投票管理者は、投票を閉じるべき時刻を経過した後に第33条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければなりません。
(情報の提供)
第40条 町長は、住民投票を実施する際には、その住民投票に関する情報を投票資格者に対して提供するものとします。
2 町長は、前項の規定による情報の提供を大口町の広報紙その他の適切な手段により行わなければなりません。
(投票者数の算出等)
第41条 開票管理者は、町長から当該開票区に係る第24条の規定による期日前投票に関し、投票した者の数その他投票に関する次第を記載した書類その他必要な書類等の送致を受け、かつ、当該開票区の区域に属するすべての投票区の投票管理者から、投票所を閉じた時刻において投票資格者名簿に登録されている者(この後、「登録者」といいます。)の数、投票した者の数その他投票に関する次第を記載した書類その他、必要な書類等の送致を受けたときは、開票立会人の立会いの上、直ちに当該書類等を点検し、当該投票区に係る登録者の数及び投票した者の数を算出しなければなりません。
2 前項の規定により登録者数及び投票した者の数を算出したときは、開票管理者は、直ちにその数を町長に報告しなければなりません。
(住民投票の成立又は不成立の決定)
第42条 条例第23条第1項の投票資格者数は、登録者の総数とします。
2 町長は、開票管理者から前条第2項の規定による報告がなされたときは、登録者の総数及び投票した者の総数を算出し、条例第23条第1項の規定による当該住民投票の成立又は不成立の決定をしなければなりません。
3 町長は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定を開票管理者に通知しなければなりません。
(開票作業等)
第43条 開票管理者は、前条第3項の規定により住民投票の成立の決定の通知を受けたときは、開票作業を開始します。
2 開票管理者は、投票の点検が終わったときはただちに、賛否の投票数その他開票に関する次第を記載した大口町住民投票開票録(様式第22)その他必要な書類等を作成し、町長に送付しなければなりません。
3 開票管理者は、前条第3項の規定により住民投票の不成立の決定の通知を受けたときは、投票管理者から送致を受けた登録者の数、投票した者の数その他投票に関する次第を記載した書類その他必要な書類等を、送致を受けた状態のまま、町長に送付しなければなりません。
4 この規則に定めるもののほか、開票に関し必要な事項は、公職選挙法第61条から第66条までの規定による開票の例によるものとします。
(住民投票の結果の確定)
第44条 町長は、開票管理者から前条第2項の規定による書類等の送付を受けたときは、その書類等を調査し、賛否の投票総数を算出し、条例第23条第2項の規定により住民投票の結果を確定しなければなりません。
(住民投票に関する書類等の保存)
第45条 町長は、投票資格者名簿その他の住民投票に関する書類等を、住民投票の不成立が確定し、又は住民投票の結果が確定するまでの間、保存しなければなりません。
(住民投票に関する請求等の時間)
第46条 条例又はこの規則の規定により町長に対してする請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければなりません。
2 前項の規定にかかわらず第13条第1項の規定による代表者証明書の交付申請及び第14条第3項の規定による署名収集委任の届出は、大口町の休日を定める条例(平成元年大口町条例第19号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日において午前8時30分から午後5時までの間(ただし、正午から午後1時までの間を除きます。)にしなければなりません。
(住民投票に関する請求等の制限)
第47条 条例又はこの規則の規定により町長に対してする請求、申出その他の行為の期限については、大口町の休日を定める条例第2条の規定は、適用しないものとします。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行します。
附則(平成29年9月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。