○大口町住民投票施行規則

平成22年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町まちづくり基本条例(平成21年大口町条例第13号。この後、「条例」といいます。)第6章に定める住民投票制度の施行に関し、必要な事項を定めるものとします。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとします。

(投票資格者名簿の調製)

第3条 第15条第1項の規定による大口町住民投票実施請求者署名簿(様式第1。この後、「署名簿」といいます。)の提出があった場合において、署名簿に署名及び押印をした者の数が条例第20条第1項に規定する者の総数の10分の1(この後、「必要署名数」といいます。)に満たないとき及び第14条第7項に規定する期間を経過しているときを除き、条例第20条第1項に規定する投票資格者を明らかにするため、町長は、大口町住民投票投票資格者名簿(様式第2。この後、「投票資格者名簿」といいます。)を調製しなければなりません。

2 必要署名数は、第13条第4項の規定による告示の日現在の数とします。

3 投票資格者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含みます。以下同じ。)をもって調製することができます。

4 前項の規定により投票資格者名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準については、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。この後、「施行令」といいます。)第11条の規定を準用します。

(投票資格者名簿の記載事項等)

第4条 投票資格者名簿には、条例第19条に掲げる者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票資格者名簿にあっては、記録)をしなければなりません。

2 投票資格者名簿は、住民投票の投票区(この後、「投票区」といいます。)ごとに調製しなければなりません。

(登録)

第5条 町長は、第13条第4項の規定による告示の日現在により、条例第19条に規定する者を第15条第1項の規定による署名簿の提出があった日から30日以内に、投票資格者名簿に登録しなければなりません。

2 町長は、住民投票を実施する場合においては、第20条第1項の規定による告示の日の前日(投票資格者名簿に登録される資格のうち、投票資格者の年齢については、住民投票の投票の期日(この後、「投票日」といいます。))現在により、条例第19条に規定する者を投票資格者名簿に登録しなければなりません。

(閲覧)

第6条 町長は、前条第1項の規定による登録については当該登録の日の翌日から5日間、同条第2項の規定による登録については、当該登録の日の翌日から2日間、同条の規定により条例第19条に規定する者として、投票資格者名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日(この後、「氏名等」といいます。)を記載した書面(投票資格者名簿が第3条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票資格者名簿に記録されている氏名等又は当該氏名等を記載した書面(当該登録した者に係る情報を記載し、又は記録した部分に限ります。))を当該登録した者又は当該登録した者の代理人の閲覧に供さなければなりません。

2 前項の規定により投票資格者名簿に記録されている氏名等を閲覧に供する場合には、町長の管理する場所において、当該氏名等を閲覧に供するものとします。

3 町長は、第1項に規定する閲覧開始の日前3日までに閲覧の場所を告示しなければなりません。

(異議の申出)

第7条 投票資格者名簿の登録に関し不服がある者は、前条第1項の規定による閲覧期間内に、文書で町長に異議を申し出ることができます。

2 町長は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定し、その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議の申出人に通知するとともに、その異議の申出を正当でないと決定した場合は直ちにその旨を異議の申出人に通知しなければなりません。

(補正登録)

第8条 町長は、第5条の規定により投票資格者名簿の登録をした日後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録しなければなりません。

(訂正・登録の抹消等)

第9条 町長は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容(第3条第3項の規定により、磁気ディスクをもって調製する投票資格者名簿にあっては、記録)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載又は記録の修正又は訂正をしなければなりません。

2 町長は、投票資格者名簿に登録されている者について、次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から抹消しなければなりません。

(1) 死亡したことを知ったとき。

(2) 日本の国籍を失ったことを知ったとき。

(3) 大口町の住民基本台帳の記録から削除されたことを知ったとき。

(4) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

3 町長は、投票資格者名簿に登録されている者が、その登録されている投票資格者名簿が属する投票区以外の投票区の区域内に住所を移したことを知ったときは、その者に係る登録の移替をしなければなりません。ただし、町長は、その事実を知ったときが条例第22条第1項の規定による告示の日以後の町長の定める日から投票日までの期間内であるときは、その登録の移替を行わないことができます。

(投票資格者名簿の再調製)

第10条 天災事変その他の事故により必要があるときは、町長は、更に投票資格者名簿を調製しなければなりません。

2 前項の投票資格者名簿の調製、閲覧その他の調製について必要な事項は、町長が定めてあらかじめ告示しなければなりません。

(住民投票の請求)

第11条 条例第20条第1項の規定による請求は、第13条第1項に規定する請求代表者が第17条第9項の規定による署名簿の返付を受けた日から5日以内に所定の大口町住民投票実施請求書(様式第3。この後、「住民投票請求書」といいます。)に署名簿を添えて行わなければなりません。

(請求の却下及び補正)

第12条 前条の請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が必要署名数に達しないとき又は同条に規定する期間を経過しているときは、町長は、これを却下しなければなりません。

2 前条の請求があった場合において、その請求が適法な方法を欠いているときは、町長は3日以内の期限を付してこれを補正させなければなりません。

3 前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、請求代表者がその期限までに補正をしないときは、町長は、前条の請求を却下しなければなりません。

(請求代表者証明書の交付等)

第13条 条例第20条第1項の規定により住民投票の実施を請求しようとする代表者(この後、「請求代表者」といいます。)は、大口町住民投票実施請求代表者証明書交付申請書(様式第4)に住民投票請求書を添え、町長に対し、大口町住民投票実施請求代表者証明書(様式第5。この後、「代表者証明書」といいます。)の交付を申請しなければなりません。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長は住民投票請求書に記載された住民投票にかけようとする事項が、条例第18条の重要事項又は条例第21条の形式に該当しないと認めるときその他適法な方式を欠いていると認めるときは、請求代表者に対し相当の期間を定めて、その補正を求めなければなりません。

3 前項の規定により補正を求められたにもかかわらず請求代表者がその定められた期間内に補正をしないときは、町長は、第1項の規定による申請を却下しなければなりません。

4 第1項の規定による申請があったときは、町長は速やかに請求代表者が当該申請の日現在において条例第19条に規定する者であることを確認し、その確認ができたときは、請求代表者に代表者証明書を交付し、かつその旨を告示しなければなりません。

5 町長は、前項の規定により代表者証明書を交付する際に必要署名者数を請求代表者に文書で通知しなければなりません。

(署名の収集の方法等)

第14条 請求代表者は、署名簿に住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、前条第4項による告示の日現在の投票資格者に対し、署名(視覚障がい者が点字で自己の氏名を記載したものを含みます。)及び押印を求めなければなりません。この場合において、署名及び押印に併せ、署名年月日、住所及び生年月日の記載を求めなければなりません。

2 請求代表者は、請求権を有する者に委任して、請求権を有する者に対し前項の規定により、署名及び押印を求めることができます。この場合においては、委任を受けた者は、住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに署名及び押印を求めるための請求代表者の委任状(様式第6)又はその写しを付した署名簿を用いなければなりません。

3 請求代表者は、前項の規定により署名及び押印を求めるための委任をしたときは、直ちに大口町住民投票実施請求のための署名収集委任届(様式第7)を町長に届け出なければなりません。

4 大口町の区域内で衆議院議員選挙若しくは、参議院議員選挙、愛知県の議会の議員若しくは長の選挙又は大口町の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間、第1項及び第2項の規定による署名及び押印を求めることはできません。

5 請求権を有する者は、身体の故障その他の理由により署名簿の署名を自書することができないときは、請求権を有する者(請求代表者及び第3項の規定により請求代表者の委任を受けて請求権を有する者に対し、当該署名簿に署名及び押印をすることを求める者を除きます。)に委任して、自己の氏名(この後、「請求者の氏名」といいます。)を当該署名簿に記載させることができます。この場合において、委任を受けた者(この後、「氏名代筆者」といいます。)による当該請求者の氏名の記載は、当該請求権を有する者の署名とみなします。

6 氏名代筆者は、請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、当該署名簿に氏名代筆者としての署名及び押印をするとともに住所及び生年月日を自署しなければなりません。

7 第1項及び第2項の署名及び押印は前条第4項の規定による告示があった日から31日以内でなければこれを求めることはできません。ただし、第4項の規定により署名や押印を求めることができないことになった場合においては、その期間は、同項の規定により署名や押印を求めることができないことになった期間を除き同条第4項の規定による告示があった日から31日以内とします。

(署名簿の提出)

第15条 署名簿に署名や押印をした者の数が必要署名数以上の数となったときは、請求代表者は、前条第7項の規定による期間満了の日の翌日から5日以内に署名簿(署名簿が2冊以上に別れているときは、これらを一括したもの)を町長に提出して、これに署名及び押印をした者が請求権を有する者であることの証明を求めなければなりません。

2 町長は、前項の規定による提出が同項に規定する期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければなりません。

(署名及び押印の取消し)

第16条 署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者が前条第1項の規定により、署名簿を町長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて当該署名簿の署名及び押印を取り消すことができます。

(署名の証明、署名簿の縦覧等)

第17条 第15条第1項の規定による署名簿の提出を受け、これに署名及び押印した者が請求権を有する者であることの証明を求められたときは、町長は、その日から60日以内に審査を行い署名の効力を決定しその旨を証明しなければなりません。

2 町長は、署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければなりません。この場合において、同一人に係る2以上の有効署名及び押印があるときは、その一を有効と決定しなければなりません。

3 町長は、大口町住民投票実施請求署名審査録(様式第8。この後、「署名審査録」といいます。)を作成し、証明の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載しなければなりません。

4 町長は、第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに署名簿に署名及び押印をした者の総数及び有効署名の総数を告示するとともに、その日から7日間その指定した場所において、署名簿を関係人の縦覧に供さなければなりません。

5 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、町長は、あらかじめこれを告示しなければなりません。

6 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第4項の規定による縦覧期間内に文書で町長にこれを申し出ることができます。

7 町長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければなりません。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その旨を異議の申出人及び異議の申出に係る関係人に通知し、併せてこれを告示し、その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議の申出人に通知しなければなりません。

8 町長は、前項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければなりません。

9 町長は、第4項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき又は第7項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに署名簿を請求代表者に返付しなければなりません。

10 町長は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に署名及び押印をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければなりません。

(署名の効力及び関係人の出頭証言)

第18条 署名簿の署名で次に掲げるものは、これを無効とします。

(1) この規則に規定する手続によらない署名

(2) 何人であるかを確認し難い署名

2 前条第6項の規定により詐偽又は脅迫に基づく旨の異議の申出があった署名で町長がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とします。

3 町長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができます。

(住民投票の実施の告示等)

第19条 条例第22条第1項に規定する告示は、住民投票を実施する旨、住民投票に付する事項その他必要な事項を記載したものでなければなりません。

2 町長は、条例第22条第1項に規定する告示をしたときは、請求代表者にその旨を通知しなければなりません。

(住民投票の投票日)

第20条 町長は、条例第22条第2項の規定により、投票日を定めたときは、当該投票日前10日前までに当該投票日を告示しなければなりません。

2 町長は、天災地変その他の事故により投票日の変更が必要であると認めるときは、前項の規定により告示した投票日を変更することができます。

3 町長は、前項の規定により投票日を変更したときは、直ちに変更後の投票日を告示しなければなりません。

(投票所)

第21条 住民投票の投票所は、次条第1項の投票区ごとに1の投票所を設けるものとします。

(投票区及び開票区)

第22条 住民投票の投票区は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により設けられた投票区とします。

2 住民投票の開票区は、大口町の区域とします。

3 町長は、第1項の投票区に、住民投票の事務を担当させるため投票管理者を、前項の開票区に住民投票の開票の事務を担当させる開票管理者を置くものとします。

4 町長は、1以上の投票区を指定し、当該指定した投票区(この後、「指定投票区」といいます。)の投票管理者に住民投票の投票を行う投票資格者(この後、「投票人」といいます。)であって、指定投票区以外の投票区に属するものがした第24条第4項又は第5項の規定による投票に関する事務のうち、第33条の規定により指定投票区の投票管理者に送致された投票に係る第36条第37条及び第39条に規定する投票管理者の事務を行わせることができます。

5 町長は、前項の規定により投票区を指定する場合には、投票区で前項に規定する事務を当該指定投票区の投票管理者が行うもの(この後、「指定関係投票区」といいます。)を併せて定めなければなりません。

(住民投票の投票の方法)

第23条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て投票をしなければなりません。

2 前項の投票については、投票用紙に印刷された第19条第1項の告示に記載された住民投票に付する事項に対する賛否を自書してこれを投票箱に入れる方法によるものとします。

3 投票用紙は、様式第9に準じて調製するものとします。

4 この規則に定めるもののほか、投票に関し必要な事項は、公職選挙法第36条から第43条までの規定による投票の例によるものとします。

(期日前投票等)

第24条 投票人は、前条第1項の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができます。

2 投票人で投票日の当日、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれるものの前項の規定による期日前投票は、第20条第1項の規定による告示があった日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票所において行うものとします。

(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。

(2) 投票区の区域外に旅行又は滞在すること。

(3) 身体の障害、疾病等のため歩行が困難であること。

(4) 刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に収容されていること。

(5) 投票人が属する投票区のある区の区域外の住所(大口町の区域内に限ります。)に居住していること。

(6) 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。

3 町長は、期日前投票の事務を担当させるため、投票管理者を置くものとします。

4 この規則に定めるもののほか、期日前投票に関し必要な事項は、公職選挙法第48条の2の規定による期日前投票の例によるものとします。

5 第2項に規定する投票人の第1項の規定による不在者投票は、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行うものとします。

6 投票人で次に掲げる者(第2号から第5号までに掲げる者にあっては、投票日の当日第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれるものに限ります。)第1項の規定による不在者投票は前項の規定によるほか、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(この後、「郵便等」といいます。)により送付する方法により行うものとします。

(1) 施行令第59条の2各号に掲げる者

(2) 大口町の区域外に旅行又は滞在をする者

(3) 施行令第55条第4項第1号に掲げる船員

(4) 第28条第1項又は第3項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき施設の長又は管理者の同意が得られないため、同条第1項又は第3項に規定する当該不在者投票をすることができない者

(5) 施行令第55条第4項第2号から第5号までに規定する施設に入院等をしている者

7 前項の投票人で同項に規定する方法により投票しようとする者のうち自ら投票の記載をすることができないものとして、施行令第59条の3の2第1項各号に掲げるものは、投票に関する記載をする者(投票日現在において年齢満18年以上の日本国籍を有する者に限ります。この後、「代理記載人」といいます。)となるべき者1人を定め、その者の氏名、住所及び生年月日を文書(様式第10)で町長に届け出て、その届け出た者をして投票に関する記載をさせることができます。この場合において、当該文書には、次の文書を添えなければなりません。

(1) 施行令第59条の3の2第3項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書又は同条第4項の規定による記載がある郵便投票証明書

(2) 代理記載人となるべき者が署名(点字によるものを除きます。次号第31条第1項から第3項まで及び第32条において同じ。)をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書(様式第11)

(3) 代理記載人となるべき者が署名をした投票日現在において、年齢満18年以上の日本国籍を有するものであることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書(様式第11)

(投票用紙及び投票用封筒の請求)

第25条 前条第2項に規定する投票人で、施行令第50条第1項に規定する施設(船舶を除きます。)において投票をしようとするものは、投票日の前日までに町長に対して、直接に、又は郵便等をもってその投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び投票用封筒(様式第12)の交付を請求することができます。

2 前条第2項に規定する投票人で、現に当該住民投票の投票権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、第20条第1項の規定による告示があった日の翌日から投票日の前日までに、町長に対して、直接に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができます。

3 点字によって投票しようとする投票人は、前2項の規定による請求をする際に、町長に対し、その旨を申し立てなければなりません。

4 第28条第3項に規定する不在者投票の不在者投票管理者である施設の長又は管理者(同条第4項の規定により不在者投票管理者となった者を含む。)は、当該施設に入院等をしている投票人の依頼があった場合においては、自ら又はその代理人によって、これらの投票人に代わって、町長に対し、大口町住民投票不在者投票代理請求書(様式第13)により第1項の規定による請求及び申立て並びに前項の規定による申立てをすることができます。

(期日前投票等の事由に該当する旨の宣誓書)

第26条 第24条第1項の規定による期日前投票をしようとする場合又は前条第1項若しくは第2項の規定による請求をする場合には、投票人は、第24条第2項各号に掲げる事由のうち投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書(様式第14)を併せて提出しなければなりません。

(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)

第27条 町長は、第25条第1項第2項又は第4項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が投票日の当日第24条第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙、投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければなりません。

(1) 第25条第1項の規定により請求を受けた場合にあっては、投票人に直接交付し、又は郵便等をもって発送します。

(2) 第25条第2項の規定により請求を受けた場合にあっては、投票人に直接交付します。

(3) 第25条第4項の規定により請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送します。

2 町長は、前項第1号の措置をとる場合においては、当該投票人について、氏名、生年月日及び当該投票人が投票しようとする施設の名称を記載した大口町住民投票不在者投票証明書(様式第15。この後、「不在者投票証明書」といいます。)を作成し、これを封筒に入れて封をし、封筒の表面に不在者投票証明書が在中する旨を表示し、その裏面に記名して印を押し、これを前項の投票用紙及び投票用封筒とともに、投票人に交付し、又は郵便等をもって発送しなければなりません。

3 第1項の場合において、第25条第3項又は第4項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた投票人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければなりません。

4 第1項第3号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければなりません。

(不在者投票管理者)

第28条 施行令第55条第2項に規定する施設に入院等をしている者で、第25条第1項の規定による請求をした者の不在者投票については、当該施設の長をその同意を得て第24条第5項に規定する不在者投票管理者とします。

2 第24条第2項に規定する投票人で現に当該住民投票の投票権を有しないものの不在者投票については、前項の規定によるほか、町長を第24条第5項に規定する不在者投票管理者とします。

3 施行令第55条第4項第2号から第5号までに掲げる施設に入院をしている者(同項第2号に掲げる施設に入院等をしている者で第25条第1項又は第2項の規定による請求をしたものを除きます。)の不在者投票については、前2項の規定にかかわらず、当該施設の長又は管理者をその同意を得て第24条第5項に規定する不在者投票管理者とします。

4 第1項及び前項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者に事故があり、又はその者が欠けた場合においては、当該施設の長又は管理者の職務を代理すべき者が第1項及び前項に規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとします。

(不在者投票の方法)

第29条 第27条第1項第2号の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に印刷された第19条第1項の告示に記載された住民投票に付する事項に対する賛否を自書し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在者投票管理者に提出しなければなりません。

2 第27条第2項の規定により、不在者投票証明書の交付を受けた投票人で現に当該住民投票の投票権を有しないものは、投票日の前日までに不在者投票管理者に不在者投票証明書を提出して、その管理する投票の記載する場所において前項の規定に準じて投票を行うことができます。

3 前2項の場合において、不在者投票管理者は、投票資格者又は前条第1項若しくは第3項に規定する施設の職員を立ち会わせなければなりません。

4 第1項又は第2項の場合において、不在者投票管理者は、投票人が公職選挙法第48条の規定により、代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人の立会いの下に他の1人をして投票の記載をする場所において投票用紙に印刷された第19条第1項の告示に記載された住民投票に付する事項に対する賛否を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければなりません。

5 施行令第41条第1項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、賛否を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させ、これを提出させなければなりません。

6 不在者投票管理者は、その管理する投票の記載する場所について、他人がその投票人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために必要となる設備を用意しなければなりません。

(病院等における不在者投票の特例)

第30条 第28条第1項又は第3項に規定する不在者投票をしようとする者は、第20条第1項の規定による告示があった日の翌日から投票日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ第28条第1項又は第3項に規定する当該不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載する場所において、前条第1項の規定に準じて投票を行わなければなりません。

2 不在者投票管理者は、前項の場合において、投票人が第25条第1項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければなりません。

3 前条第3項の規定は、前2項の規定による投票について準用します。

4 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の規定による投票について準用します。

(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

第31条 第24条第6項に規定する投票人は、第25条第1項若しくは第2項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がなされた場合を除くほか、投票日前4日までに町長に対して、当該投票人が署名した大口町住民投票郵便等による不在者投票請求書(様式第16)により投票用紙及び郵便等による不在者投票用封筒(様式第17)の交付を請求することができるものとします。

2 前項の規定による請求をする場合には、投票人は、第24条第6項に規定する投票人に該当することを申立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の当該投票人が署名をした宣誓書(様式第11)と併せて提出しなければなりません。

3 第24条第7項に規定する投票人は、第1項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求しようとする場合においては、前2項の規定にかかわらず、同条第7項の規定により町長に届け出た代理記載人となるべき者をして、第1項の文書及び前項の宣誓書に、当該投票人の署名に代えて当該投票人の氏名を記載させることができます。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書及び宣誓書に署名しなければなりません。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた場合において、投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求をした投票人が第24条第6項に規定する投票人に該当すると認めたときは直ちに(第20条第1項の規定による告示の日以前に請求を受けた場合にあっては、同日以前において町長の定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該投票人に郵便等をもって発送しなければなりません。

(郵便等による不在者投票の方法)

第32条 前条第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、第20条第1項の規定による告示があった日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に印刷された第19条第1項の告示に記載された住民投票に付する事項に対する賛否を自書し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、町長に対し、当該投票人が属する投票区の投票所(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに次条第2項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもって送付しなければなりません。

2 前条第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち第24条第7項に規定する投票人は、前項の規定にかかわらず、同条第7項の規定により町長に届け出た代理記載人をして投票用紙に印刷された第19条第1項の告示に記載された住民投票に付する事項に対する賛否で当該投票人が指示するものを記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができます。この場合において、当該代理記載人は、投票用封筒の表面に署名をしなければなりません。

(不在者投票の送致)

第33条 不在者投票管理者は、第29条及び第30条の規定により投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第29条第3項の規定により投票に立ち会った者にあっては署名又は記名押印をし、第30条第3項において準用する第29条第3項の規定により投票に立ち会った者にあっては、署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に送致し、又は郵便等をもって送付しなければなりません。

(1) 第29条の規定により投票を受け取った場合(次号に掲げる場合を除きます。) 投票人が属する投票区の投票管理者

(2) 第29条の規定により投票を受け取った場合であって当該投票をした投票人が属する投票区が指定関係投票区であるとき 投票人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者

(3) 第30条の規定により投票を受け取った場合 町長

2 町長は、前条又は前項第3号の規定により投票の送付又は送致を受けた場合においては、直ちに投票及び不在者投票証明書を投票人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区がある場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に送致しなければなりません。

(不在者投票に関する調書等)

第34条 町長は、大口町住民投票不在者投票処理簿(様式第18。この後、「不在者投票事務処理簿」といいます。)を備え、第25条第27条第29条第31条及び前条の規定によりとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければなりません。

2 町長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した大口町住民投票不在者投票に関する調書(様式第19)を作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者(指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者)に送致しなければなりません。

3 投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区の投票管理者を除きます。第36条第37条及び第39条において同じ。)は、前項の規定により送致された調書を投票に関する次第を記載した大口町住民投票投票所投票録(様式第20)又は大口町住民投票期日前投票所投票録(様式第21)を作成しそれに添えなければなりません。

(代理)

第35条 町長は、第28条第2項の規定にかかわらず、あらかじめ指名した者に不在者投票の事務を代理させることができます。

2 町長は、前項の指名をしたときは、直ちにその旨を告示しなければなりません。

(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)

第36条 投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第33条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いてその中に入っている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければなりません。

(不在者投票の受理不受理等の決定)

第37条 投票管理者は、投票箱を閉じる前に投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければなりません。

2 投票管理者は、前項の規定により受理の決定を受けた投票で第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含みます。)の規定の適用を受けたものがある場合においては、投票立会人の意見を聴いてこれを拒否するかどうかを決定しなければなりません。

3 投票管理者は、第1項の規定により受理の決定を受け、かつ、前項の規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて直ちにこれを投票箱に入れなければなりません。

4 投票管理者は、第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は第2項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第1項の規定による不受理の決定又は第2項の規定による拒否の決定があった旨を記載し、これを投票箱に入れなければなりません。

(不在者投票の投票用紙の返還等)

第38条 第27条第1項又は第31条第4項の規定により、交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所においては、使用することができません。

2 投票人は、第27条第1項又は第31条第4項の規定により、不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかったときは、その投票用紙及び投票用封筒(第27条第2項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合においては、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書とします。この後、この項において同じとします。)を投票管理者に返して、第23条第1項の規定による投票又は第24条第1項の規定による期日前投票をすることができるものとし、その投票をしなかったときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒を町長に返さなければなりません。

(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)

第39条 投票管理者は、投票を閉じるべき時刻を経過した後に第33条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければなりません。

(情報の提供)

第40条 町長は、住民投票を実施する際には、その住民投票に関する情報を投票資格者に対して提供するものとします。

2 町長は、前項の規定による情報の提供を大口町の広報紙その他の適切な手段により行わなければなりません。

(投票者数の算出等)

第41条 開票管理者は、町長から当該開票区に係る第24条の規定による期日前投票に関し、投票した者の数その他投票に関する次第を記載した書類その他必要な書類等の送致を受け、かつ、当該開票区の区域に属するすべての投票区の投票管理者から、投票所を閉じた時刻において投票資格者名簿に登録されている者(この後、「登録者」といいます。)の数、投票した者の数その他投票に関する次第を記載した書類その他、必要な書類等の送致を受けたときは、開票立会人の立会いの上、直ちに当該書類等を点検し、当該投票区に係る登録者の数及び投票した者の数を算出しなければなりません。

2 前項の規定により登録者数及び投票した者の数を算出したときは、開票管理者は、直ちにその数を町長に報告しなければなりません。

(住民投票の成立又は不成立の決定)

第42条 条例第23条第1項の投票資格者数は、登録者の総数とします。

2 町長は、開票管理者から前条第2項の規定による報告がなされたときは、登録者の総数及び投票した者の総数を算出し、条例第23条第1項の規定による当該住民投票の成立又は不成立の決定をしなければなりません。

3 町長は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定を開票管理者に通知しなければなりません。

(開票作業等)

第43条 開票管理者は、前条第3項の規定により住民投票の成立の決定の通知を受けたときは、開票作業を開始します。

2 開票管理者は、投票の点検が終わったときはただちに、賛否の投票数その他開票に関する次第を記載した大口町住民投票開票録(様式第22)その他必要な書類等を作成し、町長に送付しなければなりません。

3 開票管理者は、前条第3項の規定により住民投票の不成立の決定の通知を受けたときは、投票管理者から送致を受けた登録者の数、投票した者の数その他投票に関する次第を記載した書類その他必要な書類等を、送致を受けた状態のまま、町長に送付しなければなりません。

4 この規則に定めるもののほか、開票に関し必要な事項は、公職選挙法第61条から第66条までの規定による開票の例によるものとします。

(住民投票の結果の確定)

第44条 町長は、開票管理者から前条第2項の規定による書類等の送付を受けたときは、その書類等を調査し、賛否の投票総数を算出し、条例第23条第2項の規定により住民投票の結果を確定しなければなりません。

(住民投票に関する書類等の保存)

第45条 町長は、投票資格者名簿その他の住民投票に関する書類等を、住民投票の不成立が確定し、又は住民投票の結果が確定するまでの間、保存しなければなりません。

(住民投票に関する請求等の時間)

第46条 条例又はこの規則の規定により町長に対してする請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければなりません。

2 前項の規定にかかわらず第13条第1項の規定による代表者証明書の交付申請及び第14条第3項の規定による署名収集委任の届出は、大口町の休日を定める条例(平成元年大口町条例第19号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日において午前8時30分から午後5時までの間(ただし、正午から午後1時までの間を除きます。)にしなければなりません。

3 第1項の規定にかかわらず、第24条第2項の規定による期日前投票に関し投票管理者等に対してする行為は、午前8時30分から午後8時までの間にすることができます。

4 第1項の規定にかかわらず、第24条第5項の規定による不在者投票に関し、不在者投票管理者等に対してする行為のうち次の各号に掲げるものは、午前8時30分から午後8時までの間にすることができます。

(1) 第25条第1項第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求

(2) 第29条第1項の規定による投票用封筒の提出(同条第4項の規定による代理投票の申請、同条第4項又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含みます。)

(3) 第29条第2項の規定による不在者投票証明書の提出(当該提出に引き続いてする同項の規定により同条第1項の規定に準じて行われる投票用封筒の提出、同条第4項の規定による代理投票の申請、同条第4項又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含みます。)

(住民投票に関する請求等の制限)

第47条 条例又はこの規則の規定により町長に対してする請求、申出その他の行為の期限については、大口町の休日を定める条例第2条の規定は、適用しないものとします。

この規則は、平成22年4月1日から施行します。

(平成29年9月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大口町住民投票施行規則

平成22年3月23日 規則第7号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成22年3月23日 規則第7号
平成29年9月29日 規則第27号