○大口町子ども手当事務処理規則

平成22年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(父母指定者届の処理)

第2条 町長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第3条の子ども手当父母指定者指定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る調査をし、事実があると認めた場合には子ども手当父母指定者指定届受領証により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第4条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には様式第1による子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には様式第2による子ども手当認定請求却下通知書を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第4条 町長は、省令第5条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には様式第3による子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には様式第4による子ども手当額改定請求却下通知書を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第5条 町長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第3を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

2 町長は、省令第6条の子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第3を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第6条 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、様式第5による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第5による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第7条 町長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、様式第6を用いて、請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第8条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)が、法第24条の規定による寄附の申出を行う場合は、省令第18条に定める申出書(以下「申出書」という。)を支払期月毎の前月20日までに提出するものとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 町長は、前項に定める寄附が行われた時は、様式第7による子ども手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払)

第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が大口町の休日を定める条例(平成元年大口町条例第19号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、子ども手当の支払を行う場合には、次による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

(1) 子ども手当の支払を窓口で行う場合には、様式第8の1による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

(2) 子ども手当の支払を口座振替で行う場合には、様式第8の2又は様式第8の3による通知書を作成し、受給者に送付することとし、支払を行った場合には、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。

(3) 様式第8の3により通知した場合であって、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載し、受給者に改めて通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、大口町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第10条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第9により受給者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(旧法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第2条 町長は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下、「旧法」という。)附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第1を用いて、請求者に通知するものとする。

(平成22年5月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町子ども手当事務処理規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町子ども手当事務処理規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年11月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町子ども手当事務処理規則の規定は、平成23年10月1日から適用する。

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大口町子ども手当事務処理規則

平成22年4月1日 規則第15号

(平成23年11月22日施行)