○大口町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成24年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町自転車等の放置の防止に関する条例(平成24年大口町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 放置規制区域の指定は、次の各号のいずれかに該当する公共の場所について行うものとする。
(1) 自転車等の放置により、歩行者及び車両の通行、緊急時の災害活動等に支障が生じている場所又は支障が生じるおそれのある場所
(2) 都市の美観を保持するために特に必要と認められる場所
(1) 放置規制区域の区域図
(2) 放置規制区域の指定年月日
2 条例第9条第2項の規定で定める期間は、2時間とする。ただし、緊急その他町長が特に必要と認める場合は、この期間を短縮することができる。
2 条例第10条第2項の規定で定める期間は、7日間とする。
大口町下小口六丁目174番2
2 前項の保管場所は、月1回以上、点検を実施するものとする。
(1) 自転車等に記載された住所、氏名又は電話番号による確認
(2) 防犯登録番号による照会
(3) その他必要な照会等
(自転車等の返還)
第8条 町長は、条例第11条第4項の規定により廃棄等の処分をする以前に、保管自転車等の利用者等から返還の申出があったときは、当該保管自転車等(当該保管自転車等を売却した場合にあっては、売却して得た代金)を返還するものとする。
(保管の告示)
第10条 条例第11条第1項の規定による告示の期間は14日間とする。
(1) 撤去した年月日及び場所
(2) 保管している場所
(3) 保管期間
(4) 保管自転車等の車体番号、防犯登録番号その他保管自転車等を特定するために必要な事項
(5) 保管期間経過後の措置
(6) その他町長が必要と認める事項
(保管自転車等の処分)
第11条 条例第11条第3項に規定する規則で定める期間は3月とする。
2 条例第11条第4項に規定する規則で定める期間は6月とする。
3 条例第11条第4項の規定による処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物とみなして処分するものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。