○大口町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成24年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町自転車等の放置の防止に関する条例(平成24年大口町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自転車等放置規制区域の指定)

第2条 町長は、条例第8条第1項の規定により自転車等放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)を指定したときは、必要と認める場所に、放置規制区域であることを表示する標識(様式第1)及びその区域図をそれぞれの区域内に設置するものとする。

2 放置規制区域の指定は、次の各号のいずれかに該当する公共の場所について行うものとする。

(1) 自転車等の放置により、歩行者及び車両の通行、緊急時の災害活動等に支障が生じている場所又は支障が生じるおそれのある場所

(2) 都市の美観を保持するために特に必要と認められる場所

3 条例第8条第2項の規定による告示は、次の各号に掲げるものとし、指定及び変更の実施の14日前にその内容を明らかにして行い、その告示期間は14日間とする。

(1) 放置規制区域の区域図

(2) 放置規制区域の指定年月日

(放置規制区域内における措置)

第3条 条例第9条第1項の規定による命令は、口頭又は警告札(様式第2)を自転車等に取り付けることにより行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定で定める期間は、2時間とする。ただし、緊急その他町長が特に必要と認める場合は、この期間を短縮することができる。

(放置規制区域外における措置)

第4条 条例第10条第1項の規定による警告は、口頭又は注意札(様式第3)を自転車等に取り付けることにより行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定で定める期間は、7日間とする。

(保管場所)

第5条 条例第9条第2項及び第10条2項の規定による保管場所は次のとおりとする。

大口町下小口六丁目174番2

2 前項の保管場所は、月1回以上、点検を実施するものとする。

(保管台帳の作成)

第6条 町長は、条例第9条第2項又は第10条第2項の規定により撤去し、保管している自転車等(以下「保管自転車等」という。)について、保管台帳(様式第4)を作成するものとする。

(保管自転車等の利用者等の確認)

第7条 条例第11条第1項の規定による利用者等の確認は、次の各号に掲げる調査を行うものとする。

(1) 自転車等に記載された住所、氏名又は電話番号による確認

(2) 防犯登録番号による照会

(3) その他必要な照会等

2 町長は、前項の調査により利用者等が判明したときは、条例第11条第2項の規定により、自転車等引取通知書(様式第5)その他の方法により14日以内に自転車等を引き取るように当該利用者等に通知するものとする。

(自転車等の返還)

第8条 町長は、条例第11条第4項の規定により廃棄等の処分をする以前に、保管自転車等の利用者等から返還の申出があったときは、当該保管自転車等(当該保管自転車等を売却した場合にあっては、売却して得た代金)を返還するものとする。

2 保管自転車等の利用者等が当該自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書(様式第6)の提出によるものとする。この場合において、前条の通知書、自転車等の鍵その他当該利用者等であることを証明できるものにより確認を受け、条例第12条の規定による額を納付した後、返還を受けるものとする。

(手数料の徴収の免除)

第9条 条例第12条第2項の規定による手数料の徴収の免除を受けようとする者は、返還手数料免除申請書(様式第7)及び警察へ盗難届けを提出したことがわかる書類を町長に提出しなければならない。ただし、警察へ盗難届けを提出していないときにおいても盗難と認められる場合においては、この限りではない。

(保管の告示)

第10条 条例第11条第1項の規定による告示の期間は14日間とする。

2 前項の告示する事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 撤去した年月日及び場所

(2) 保管している場所

(3) 保管期間

(4) 保管自転車等の車体番号、防犯登録番号その他保管自転車等を特定するために必要な事項

(5) 保管期間経過後の措置

(6) その他町長が必要と認める事項

(保管自転車等の処分)

第11条 条例第11条第3項に規定する規則で定める期間は3月とする。

2 条例第11条第4項に規定する規則で定める期間は6月とする。

3 条例第11条第4項の規定による処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物とみなして処分するものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

大口町自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成24年3月26日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)