○大口町教育委員会傍聴規則

平成24年8月28日

教委規則第9号

大口町教育委員会傍聴人規則(昭和27年教委規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大口町教育委員会会議規則(昭和49年教委規則第4号)第21条第1項の規定に基づき、大口町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の定員等)

第2条 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、5人とする。

2 傍聴人は、指定された場所(以下「傍聴席」という。)で会議を傍聴するものとする。

3 傍聴人のうち、報道機関に所属する者(以下「報道関係者」という。)であって、教育長が特に認めるものは、第1項の規定にかかわらず会議を傍聴することができる。

4 報道関係者の傍聴席は、第2項に定める傍聴席と別に設けるものとする。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。

2 傍聴の申込みの受付時間は、会議の開催時刻の30分前から15分前までとし、傍聴の申込みの受付場所は、会議の開催場所の入口の前とする。

3 傍聴人受付簿の記入は、先着順とする。

4 傍聴の申込者の数が前条第1項に規定する定員を超えた場合は、抽選により傍聴人を決定するものとする。

5 傍聴人は、大口町教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の指示に従い、静粛に傍聴席に入場しなければならない。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘等を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声機、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機等を携帯している者。ただし、第6条ただし書きの規定により、撮影又は録音することについて教育長の許可を得た者を除く。

(5) 楽器その他音を出すための道具を携帯している者

(6) 下駄、サンダル等を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 会議の品位を乱すような服装をしている者

(9) その他会議を妨害するおそれがあると認められる者

2 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを職員に質問させることができる。

3 教育長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 議事に批判を加え、又は可否を表明しないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) みだりに傍聴席を離れないこと。

(5) 携帯電話等の通信機器類は、電源を切ること。

(6) 帽子、外とう、襟巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、報道関係者で教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(教育長の指示)

第7条 傍聴人は、教育長から指示があったときは、これに従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、教育長が会議の非公開を宣告し、又は前条の規定により退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、大口町教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第7号)

(施行規則)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合においては、第1条の改正規定を除き、改正前の大口町教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

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大口町教育委員会傍聴規則

平成24年8月28日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)