○大口町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の2の2第1項並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、共生型地域密着型サービスの事業並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)

(2) 法第78条の2第4項第6号に規定する役員等が大口町暴力団排除条例(平成24年大口町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者

(人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)に定める基準のとおりとする。ただし、省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。

(本町以外の市町村に所在する事業所に係る基準等)

第5条 前3条の規定にかかわらず、本町以外の市町村に所在する事業所に係る指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等は、当該市町村の条例で定める基準等とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際既に完結している記録については、第4条ただし書の規定は、適用しない。

(平成28年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

大口町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月27日 条例第25号

(平成30年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・介護保険/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月27日 条例第25号
平成28年9月30日 条例第27号
平成30年3月26日 条例第10号
平成30年6月27日 条例第24号