○大口町養育医療の給付に関する規則
平成25年2月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に規定する養育医療の給付に関する事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(様式第1)によりしなければならない。
3 町長は、前項の規定により医療券を交付したときは、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知する。
4 医療券の交付を受けた申請者は、当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、有効期間満了前に養育医療の継続給付を申請しなければならない。
5 医療券の交付を受けた申請者は、医療券に記載された指定養育医療機関を変更するときは、申請書に転院先の指定養育医療機関の医師の意見を付した養育医療意見書及び転院元の指定養育医療機関の医師による転院を必要とする理由を記載した証明書を添えて、町長の承認を受けなければならない。
(給付状況等の管理)
第5条 町長は、給付の状況を明らかにするため、養育医療給付台帳(様式第5)を備え付けるものとする。
(その他必要事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、養育医療の給付等に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第15号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年7月以後の月分の費用の徴収について適用する。
2 改正前の別表の規定は、令和3年6月以前の月分の費用の徴収については、なおその効力を有する。この場合において、同表備考第10項中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」とする。
附則(令和6年11月29日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則及び第2条の規定による改正前の大口町養育医療の給付に関する規則の規定により作成された諸様式は、新規則及び第2条の規定による改正後の大口町養育医療の給付に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
申請者の属する世帯の階層区分 | 基準月額 | 加算基準月額 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層に属する世帯を除き、当該年度分(4月1日から6月30日までの間に申請を受けた養育医療の給付については、前年度分。以下同じ。)の町県民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の町民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の町民税課税世帯であって、その町民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の額 | |||
D1階層 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 | ||
D2階層 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | ||
D3階層 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | ||
D4階層 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | ||
D5階層 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | ||
D6階層 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | ||
D7階層 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | ||
D8階層 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | ||
D9階層 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | ||
D10階層 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | ||
D11階層 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | ||
D12階層 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | ||
D13階層 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | ||
D14階層 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | ||
D15階層 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の基準月額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(1) 所得税法第78条第1項、同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、同法第92条第1項及び同法第95条第1項から第3項までの規定
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定
3 費用の徴収額は、納入義務者の属する世帯の階層区分に応じ、基準月額の欄に定める額とする。
4 同一の世帯から同一月内に2人以上の者が養育医療の給付を受けた場合における費用の徴収額は、納入義務者の属する世帯の階層区分に応じ、当該養育医療の給付を受けた者のうちその月の費用の徴収額(備考3及び備考5により算定した額)が最も多額な児童1人(以下「基準月額による算定対象者」という。)については基準月額の欄に定める額とし、基準月額による算定対象者以外の者については加算基準月額の欄に定める額とする。
5 月の途中において養育医療の給付を受け、又は給付を受けることを中止した者の当該月分の費用の徴収額は、納入義務者の属する世帯の階層区分に応じ、基準月額による算定対象者にあっては当該基準月額に、基準月額による算定対象者以外の者にあっては当該加算基準月額に、それぞれ当該月において養育医療の給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とする。ただし、D15階層にあっては、この限りでない。
6 備考3から備考5までにより算定した額が法第21条第2項の規定により町長が支弁した額を超えるときは、町長が支弁した額を費用の徴収額とする。
7 備考3から備考5までにより算定した費用の徴収額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
8 備考3の規定にかかわらず、児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がなく、当該児童に町民税が課されていないときは、費用の徴収額の算定は行わないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。