○大口町自転車駐車場の管理運営に関する規則
平成25年3月27日
規則第3号
大口町自転車駐車場の管理運営に関する規則(平成9年大口町規則第25号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成9年大口町条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定により、大口町自転車駐車場(以下「駐輪場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は前項の規定により警告書を取り付けた自転車で、その警告書が取り除かれていない自転車に対し、その警告書を取り付けた日から起算して7日を経過した自転車は撤去するものとする。
(撤去自転車置場)
第3条 条例第7条第1項に規定する撤去自転車一時保管場所は、大口町役場内とする。
(保管の告示)
第5条 条例第7条第2項の規定による告示の期間は14日間とする。
(1) 撤去した年月日及び場所
(2) 保管している場所
(3) 保管期間
(4) 保管自転車の車体番号、防犯登録番号その他保管自転車を特定するために必要な事項
(5) 保管期間経過後の措置
(6) その他町長が必要と認める事項
(保管自転車の所有者等の確認)
第6条 町長は、条例第7条第2項の規定による所有者等の確認は、次に掲げる調査を行うものとする。
(1) 自転車に記載された住所、氏名又は電話番号による確認
(2) 防犯登録番号による照会
(3) その他必要な照会等
(保管自転車の引渡し)
第7条 保管自転車の引渡しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「保管自転車引渡申請書兼引取書」(様式第4)を、当該自転車の所有者であることを証明できるものの提示とともに、町長に提出するものとする。
2 前項において申請者が当該自転車の所有者でない場合は、所有者との関係を証するものを提示するものとする。
(保管自転車の処分)
第8条 条例第7条第3項に規定する規則で定める期間は6月とする。
(利用の中止)
第9条 町長は、駐輪場の整備その他の事由により必要があると認めるときは、駐輪場の全部又は一部の利用を中止することができる。
(免責事項)
第10条 町は、駐輪場内において第三者に起因して生じた利用者の損害については、その責めを負わないものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、駐輪場の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。