○大口町基金条例

平成25年9月30日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、法令その他別に定めるものを除くほか、大口町の基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 特定の目的のために資金を積み立てるための基金(以下「積立基金」という。)を、別表第1のとおり設置する。

2 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金(以下「運用基金」という。)を、別表第2のとおり設置する。

(積立基金の積立て及び処分)

第3条 積立基金に積み立て又は積立基金の全部若しくは一部を処分する額は、毎会計年度の別表第3に規定する会計の歳入歳出予算において定める。

2 積立基金の処分は、別表第1に掲げる場合に限るものとする。

(運用基金の額)

第4条 運用基金の額は、別表第4のとおりとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、別表第4に規定する会計の歳入歳出予算の定めるところにより、運用基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、当該運用基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第5条 積立基金及び運用基金(以下「基金」という。)に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益の整理)

第7条 積立基金の運用から生ずる収益は、別表第3に掲げる会計の歳入歳出予算に計上して、その目的達成のための事業の財源に充て、又はその基金に積み立てる。

2 運用基金の運用から生ずる収益は、別表第4に規定する会計の歳入歳出予算に計上して、その目的達成のための事業の財源に充て、又は基金に繰り入れる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(既存条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大口町財政調整基金条例(昭和40年大口町条例第1号)

(2) 大口町国民健康保険事業財政調整基金の設置及び管理に関する条例(平成6年大口町条例第10号)

(3) 土地開発基金条例(昭和44年大口町条例第16号)

(4) 大口町学校施設整備事業基金の設置及び管理に関する条例(平成14年大口町条例第9号)

(5) 大口町地域福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成5年大口町条例第5号)

(6) 大口町介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例(平成13年大口町条例第10号)

(7) 大口町明日のまちづくり基金条例(平成22年大口町条例第6号)

(8) 大口町さくら咲く基金条例(平成24年大口町条例第17号)

(9) 大口町都市計画事業基金の設置及び管理に関する条例(平成12年大口町条例第32号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の条例により設置されていた次表左欄に掲げる基金の基本財産及び積立金額は、この条例により設置された同表右欄に掲げる基金とみなす。

廃止前の条例による基金

この条例による基金

大口町財政調整基金

財政調整基金

大口町国民健康保険事業財政調整基金

国民健康保険事業財政調整基金

土地開発基金

土地開発基金

大口町学校施設整備事業基金

学校施設整備事業基金

大口町地域福祉基金

地域福祉基金

大口町介護給付費準備基金

介護給付費準備基金

大口町明日のまちづくり基金

明日のまちづくり基金

大口町さくら咲く基金

さくら咲く基金

大口町都市計画事業基金

都市計画事業基金

(平成29年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(大口町ふるさとづくり基金の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 大口町ふるさとづくり基金の設置及び管理に関する条例(平成11年大口町条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の大口町ふるさとづくり基金の設置及び管理に関する条例の規定により設置されていた大口町ふるさとづくり基金の積立金額は、この条例による改正後の大口町基金条例の規定により設置されたふるさとづくり基金とみなす。

(平成30年12月21日条例第33号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第16号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第36号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第53号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日条例第49号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第24号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月26日条例第13号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第19号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

名称

目的及び積立ての額

処分

財政調整基金

年度間の財政の調整を行い、町財政の健全な運営に資するため次の額を積み立てる。

1 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定に基づく額

2 地方財政法第7条第1項の規定に基づく額

3 その他町長が必要と認めた額

1 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

2 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

5 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

6 その他町長が町財政の運営上特に必要と認めるとき。

地域福祉基金

地域福祉の推進に必要な財源を確保するため財産を維持し、その運用から生じる収益を事業の財源に充て、町長が必要と認めた額を積み立てる。

地域福祉の推進に必要な財源が不足する場合、その財源に充てるとき。

国民健康保険事業財政調整基金

国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、毎年度の決算剰余金の範囲内で、町長が必要と認めた額を積み立てる。

国民健康保険事業の実施に必要な財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

都市計画事業基金

都市計画事業を推進するため、町長が必要と認めた額を積み立てる。

都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可又は承認を受けて行う都市計画事業(公共下水道事業を除く。以下同じ。)の実施に必要な財源に充てるとき。ただし、都市計画税を原資とする基金の処分については、都市計画税課税区域内の都市計画事業に充てる場合に限る。

介護給付費準備基金

介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、毎年度の決算剰余金の範囲内で、町長が必要と認めた額を積み立てる。

1 介護給付費、予防給付費又は市町村特別給付費の不足額に充てるとき。

2 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。

3 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金拠出金償還金の不足額に充てるとき。

4 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める保健福祉事業不足額に充てるとき。

5 第1号被保険者の介護保険料を低減するための費用に充てるとき。

6 その他介護保険法に定める介護保険事業に要する費用に充てるとき。

学校施設整備事業基金

学校施設整備事業の推進を図るため、町長が必要と認めた額を積み立てる。

学校施設整備事業の実施に必要な財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

ふるさとづくり基金

個性的で魅力のあるふるさとづくりに資する事業の推進を図るため、町長が必要と認めた額を積み立てる。

1 まちづくり活動を行う団体が実施する公益性があると認められる事業に対する支援に要する費用の財源として充てるとき。

2 まちづくり活動を行う団体と町との協働事業の財源として充てるとき。

3 まちづくり活動を行う団体の活動拠点を整備する事業の財源として充てるとき。

4 その他町長がふるさとづくりに必要と認めた事業の財源として充てるとき。

明日のまちづくり基金

明るい未来の創造に資する事業の円滑な推進を図るため、町長が必要と認めた額を積み立てる。

1 将来のまちづくりに資する公共施設の建設事業又は改修事業の財源として充てるとき。

2 公有地を取得するための財源として充てるとき。

さくら咲く基金

郷土の誇りである桜を保存し未来へ引き継ぐ事業を円滑に推進するため、町長が必要と認めた額を積み立てる。

1 桜の保存事業の財源として充てるとき。

2 桜に関する調査及び研究事業の財源として充てるとき。

こども未来基金

子どもたちが安全で健やかに成長し、夢を育むことができる事業を推進するため、その想いのもと寄附された金額を積み立てる。

子どもたちのために実施する事業の財源として充てるとき。

電算機器整備基金

電算機器の整備を円滑に推進するため、町長が必要と認めた額を積み立てる。

1 行政事務に係る電算機器整備の財源として充てるとき。

2 学校等の情報化教育用に係る電算機器整備の財源として充てるとき。

森林環境事業基金

森林環境事業を推進するため、町長が必要と認めた額を積み立てる。

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条の規定による木材利用の促進及び普及啓発のための事業の実施に必要な財源に充てるとき。

江南丹羽環境管理組合環境美化センター解体事業基金

江南丹羽環境管理組合環境美化センターの解体事業を実施するため、町長が必要と認めた額を積み立てる。

江南丹羽環境管理組合環境美化センターの解体事業の財源として充てるとき。

尾張北部新ごみ処理施設建設事業基金

尾張北部新ごみ処理施設建設事業を実施するため、町長が必要と認めた額を積み立てる。

尾張北部新ごみ処理施設建設事業の財源として充てるとき。

別表第2(第2条関係)

名称

目的

土地開発基金

公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得する資金を確保するため。

別表第3(第3条、第7条関係)

基金の名称

会計名

財政調整基金

一般会計

地域福祉基金

一般会計

国民健康保険事業財政調整基金

国民健康保険特別会計

都市計画事業基金

一般会計

介護給付費準備基金

介護保険特別会計

学校施設整備事業基金

一般会計

ふるさとづくり基金

一般会計

明日のまちづくり基金

一般会計

さくら咲く基金

一般会計

こども未来基金

次世代育成事業特別会計

電算機器整備基金

一般会計

森林環境事業基金

一般会計

江南丹羽環境管理組合環境美化センター解体事業基金

一般会計

尾張北部新ごみ処理施設建設事業基金

一般会計

別表第4(第4条、第7条関係)

基金の名称

基金の額

会計名

土地開発基金

211,969,178円

土地取得特別会計

大口町基金条例

平成25年9月30日 条例第46号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年9月30日 条例第46号
平成29年3月29日 条例第7号
平成30年12月21日 条例第33号
令和元年6月26日 条例第16号
令和元年9月30日 条例第36号
令和元年12月24日 条例第53号
令和2年3月31日 条例第4号
令和2年12月23日 条例第49号
令和3年12月27日 条例第24号
令和4年3月29日 条例第2号
令和5年6月26日 条例第13号
令和5年9月28日 条例第19号