○大口町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、大口町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次の事務を所掌する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 大口町次世代育成支援後期行動計画の推進に関する事項について調査審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施策に関する事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し識見を有する者

(4) 公募による者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、子ども・子育て会議の会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開催することができない。

2 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 会長は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係職員等を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(書面審議)

第7条 前条第1項本文の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬その他職務を行うために要する費用の弁償については、大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大口町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月31日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)