○大口町災害派遣手当等の支給に関する条例

平成26年3月31日

条例第5号

災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例(昭和38年大口町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定による大口町に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等の支給)

第2条 災害派遣手当等は、派遣職員が住所又は居所を離れた場所の施設に滞在する場合に限り、別表に掲げる区分に応じ、当該職員に対し支給する。

2 前項に規定する災害派遣手当等の支給方法は、大口町職員に支給される諸手当の例による。

(その他必要事項)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

派遣職員が公用施設又はこれに準ずる施設を利用して滞在した場合

日額 3,970円

派遣職員がその他の施設を利用して滞在した場合

滞在した期間が30日以内のとき

日額 6,620円

滞在した期間が30日を超え60日以内のとき

日額 5,870円

滞在した期間が60日を超えるとき

日額 5,140円

備考

1 この表において「公用施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

2 この表において「滞在した期間」とは、派遣職員が第2条第1項に規定する施設に滞在を開始した日からこれを終了した日の前日までの期間とする。

大口町災害派遣手当等の支給に関する条例

平成26年3月31日 条例第5号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成26年3月31日 条例第5号
平成30年9月28日 条例第28号
令和元年9月30日 条例第37号
令和5年12月25日 条例第28号