○大口町行政経営審議会条例

平成26年12月22日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大口町行政経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 大口町まちづくり基本条例に定める町の総合計画の策定及び進捗に関すること。

(2) 町の行政改革の推進の重要事項に関すること。

(3) 議会の議員の議員報酬の額及び特別職の職員で常勤のものの給与の額に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町の行政経営に関すること。

2 町長は、前項第1号及び第3号に関する議案を議会に提出しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町が設置する委員会、審査会等の委員

(2) 町内の公共団体等の運営に関わる者

(3) 町内企業従事者

(4) 町政について見識を有する者

(5) 公募による者 3名以上

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定め、副会長は会長の指名により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、町長の諮問に応じ、会長が招集し、その議長となる。ただし、第2条第1項各号に掲げる事項に関し、会長が必要があると認めるときは、町長の諮問によることなく会議を招集することができる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(関係者の出席等)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務部政策推進課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年2月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例を施行した年において任命する委員の任期は、第5条の規定に関わらず、平成28年3月31日までとする。

(条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大口町総合計画審議会条例(昭和39年大口町条例第10号)

(2) 大口町特別職報酬等審議会条例(昭和46年大口町条例第1号)

(3) 大口町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年大口町条例第23号)

(令和2年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

大口町行政経営審議会条例

平成26年12月22日 条例第31号

(令和2年9月30日施行)