○大口町高齢者サービス調整会議設置条例
平成26年12月22日
条例第37号
(設置)
第1条 高齢者に対し、その心身の健康の保持、向上及び生活の安定に必要な保険、福祉、医療等に係る最も適切な各種サービスを提供し、もって高齢者の生活の質の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大口町高齢者サービス調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 調整会議は、次の事項を所掌する。
(1) 町職員、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に定める地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)職員、介護支援専門員等の訪問、相談活動等を通じて、地域の高齢者のニーズの把握並びに各種サービスを総合的に調整及び推進すること。
(2) 高齢者の心身の状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の調整及びサービス提供計画の策定をすること。
(3) サービス提供機関のサービス提供の調整及び苦情処理に関すること。
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に定める養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所措置等の判定に関すること。
(5) 老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条の規定による老人福祉計画及び介護保険事業計画(以下「計画」という)の策定に関すること。
(6) 策定された計画の進捗状況の点検に関すること。
(7) 支援センターの設置及び担当する圏域の設定について審議すること。
(8) 支援センターの運営及び評価について審議すること。
(9) 介護保険法第115条の47第1項の規定による包括的支援事業の委託について審議すること。
(10) 介護保険法第58条第1項の規定による指定介護予防支援事業者が、同項に規定する指定介護予防支援の一部を同法第115条の23第3項の規定により委託することについて審議すること。
(12) 高齢者に関する保健福祉等の施策を町長に提言すること。
(組織)
第3条 調整会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 一般社団法人尾北医師会代表
(2) 一般社団法人尾北歯科医師会代表
(3) 愛知県江南保健所職員
(4) 社会福祉法人大口町社会福祉協議会代表
(5) 大口町民生委員・児童委員協議会代表
(6) 大口町代表健康推進員連絡会代表
(7) 大口町老人クラブ連合会代表
(8) 町内介護保険施設代表
(9) 町内高齢者対象ボランティア団体代表
(10) 老人福祉及び介護保険サービス利用者又はその介護者代表
(11) 大口町介護支援専門員連絡会議代表
(12) 大口町高齢者福祉協力員連絡会議代表
(13) 識見を有する者
(14) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 調整会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、調整会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開催することができない。
2 調整会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見等を聞くことができる。
(書面審議)
第7条 前条第1項本文の規定にかかわらず、委員長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。
(庶務)
第8条 調整会議の庶務は、健康福祉部長寿ふくし課において処理する。
(その他必要事項)
第9条 この条例に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。