○大口町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
平成26年12月22日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成26年大口町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業をすることができない職員)
第2条 条例第2条の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
(3) 勤務延長職員(大口町職員の定年等に関する条例(昭和58年大口町条例第3号)第4条の規定により引き続いて勤務している職員をいう。)
(任命権者)
第3条 条例第2条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)
第4条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第5条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第6条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)
第7条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(職務復帰)
第8条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る辞令の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の規定の適用については、同条に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の規則第4条に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。
附則(令和6年3月28日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。